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月をまたぐ36協定(週40時間)の扱いに関しまして

会社と協定当事者とで、
36協定を結んでいますが、
第一週が月を跨ぐ時の給与計算残業)にて
毎月非常に手間が掛かっております。

例えば10月は31日が水曜日のため
11月の計算は前月の10月28日を含めた
40時間計算を行っております

毎月の計算方法を簡素化するため、
協定内容に月の基本労働時間を定め
そちらで計算したいと考えておりますが
これは違法になるのでしょうか。

違法であるならば
簡素化できる手段などありませんでしょうか。

投稿日:2012/10/17 10:41 ID:QA-0051688

ザクさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、36協定に関わる時間外労働の計算は1日及び1週単位で行う事が必要です。これは月単位の賃金計算とは別の事柄になりますので、月を跨ぐ場合でも当該週単位での計算をされる事が法律上不可欠です。

通常何処の会社でも行うことですのでさほど手間とはいえないはずですが、どうしても気になりますようでしたら、例えば時間外割増賃金だけを確定後の翌月精算とすることも可能ですし、そのような処理の仕方も実際よく見られるところです。但し、その場合ですと就業規則の変更に加えまして労働者の個別同意を得て変更される事が通常求められます。

投稿日:2012/10/17 11:53 ID:QA-0051691

相談者より

迅速なご回答、
大変有難う御座いました

投稿日:2012/10/17 12:04 ID:QA-0051692大変参考になった

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