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転勤手当について

当社では、転勤者に転勤手当を支給するに際し、子供がいて、かつその子供が就学者(幼稚園・小学校・中学校・高校)である場合には加算金を支給するという定めをしています。
一方、子供がいても、その子供が保育園に行っている場合は「学校」ではない(就学者には該当しない)ため、加算金は支給しておりません。

転勤手当については、企業任意の定めだと思いますので、このような取扱であっても問題はないと思っておりましたが、保育園に入園する子供が多くなってきた今も全く問題ないものでしょうか。

※幼稚園は3歳以降しか入園できませんが、保育園は0歳から入園できますので、幼稚園に入園可能な年齢である3歳以降に関し、保育園に行っている場合のみ加算金を支給しないのは果たして妥当なのかという疑問が生じたためです

また、これはもしご存知であればご教示いただきたいという話なのですが、昔の各社の旅費規程や転勤規程については、幼稚園の場合にのみ言及した(保育園を全く考慮していない)規程が多いような気がするのですが、やはり保育園に通う対象者が現在ほど多くないためもともと考慮されていなかったということになりますでしょうか。

以上、よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/09/07 18:17 ID:QA-0051237

*****さん
東京都/商社(専門)(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

入園先を理由に差別する妥当性は薄らいできている

監督官庁、法律、対象年齢、保育方針、開所日、保育時間等々、何かと縦割り問題の多い両施設ですが、一昔前までは、幼稚園は 「 学校 」、 保育園は 「 福祉施設 」 ということで、企業も考慮対象の線引きを、法律区分に求めていたものと思われます。 然し、「 少子化 」 と 「 就業女性の増加 」 という社会労働構造の著しい変化に対応して、徐々ながら、確実に、両者の役割認識や取扱いは近づいているようです。 ご相談の、社員の転勤手当を支給するに際し、3歳以降の子女の入園先を理由として区分(差別)することの妥当性は薄らいできているのではないでしょうか。

投稿日:2012/09/07 22:29 ID:QA-0051238

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2012/09/10 09:54 ID:QA-0051251大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

保育に関しましては専門でない為詳細は存じ上げませんが、やはりかつて通園が少なかった事情が規定に影響を及ぼしていた要因と考えられますね‥

ご認識の通り、転勤手当は法的に義務付けられたものでない為会社で支給条件等につき任意に定める事が可能です。従いまして、保育園を対象除外としましても直ちに違法行為を問われる事はないものといえます。但し、直接法的問題は無くとも、現行制度の不合理は否めないですし、現実にも保育園児を持つ従業員が不公平感を抱く可能性は十分にありえるでしょう。

従いまして、労使間でも協議をされた上で、3歳以後につきましては保育園も手当支給の対象に加える方向性で検討されるのが望ましいといえます。

投稿日:2012/09/07 22:41 ID:QA-0051239

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2012/09/10 09:54 ID:QA-0051252大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

手当の意味

あくまで御社の経営判断に依るものではありますが、そもそもの手当の目的を鑑みてお決めになるべきでしょう。こうした手当は社員のモラールの向上(士気高揚)を狙うことが目的であることが多いと思います。そうであれば当然現状にそぐわない法的区別は本来の目的と合致しませんし、かえって差別感が出るようであれば本末転倒となります。柔軟な対応が可能な問題と思いますのでぜひご一考いただくべきと考えます。

投稿日:2012/09/07 23:26 ID:QA-0051240

相談者より

ご回答くださいましてありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2012/09/10 09:55 ID:QA-0051253大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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