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年次有給休暇の付与について

契約社員の労働条件として契約期間と年次有給休暇の付与について次の通りとしました。
・契約期間は2011年10月31日~2012年10月31日(1年と1日)
・年次有給休暇は上記期間で入社時に20日付与

今回、継続して2012年11月1日から2013年10月31日まで雇用契約を延長する場合、年次有給休暇を2012年11月1日に新たに20日付与(それまでの未消化分は11月1日以降に繰り越す)しようと考えています。
法律では、雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない、となっていますが、今回のケースでは違法性はなく合致したものとなっていますでしょうか。

お手数ですがご回答いただけますようお願いいたします。

投稿日:2012/08/03 09:40 ID:QA-0050777

*****さん
愛知県/商社(専門)(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

入社時に年次有給休暇を付与されますと、次回の付与日もそれに合わせて繰上げしなければならないことになります。それによって2回目の年休付与日は入社から1年経過日になりますので、入社日である2011年10月31日に年休付与をしていたのであれば、2回目の付与日は2012年10月31日となります。11月1日付与では明らかに1日遅くなりますので法令違反となってしまいます。加えて、契約更新を年休付与の条件とすることも認められませんので注意が必要です。この場合契約更新が無ければ付与されても実際に消化出来るのは1日分のみとなり、無理に契約期間を伸ばして残りの年休を消化させる義務まではございませんが、明らかに不適切な与え方といえますので未消化分もある程度買い上げる等の措置を行う事が望ましいといえます。

こうした不具合が発生しないようにするためには、そもそも1年と1日といった中途半端な契約期間としないか、或いはこうした場合のみ入社日ではなくその翌日に年休付与する仕組みとされるか、いずれかの方策を採られるべきです。

投稿日:2012/08/03 12:05 ID:QA-0050787

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/08/03 13:15 ID:QA-0050792大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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