給与誤支給による差額支給について
当社は以前、年齢給を支給しておりましたが、今回人事制度改正により年齢給を廃止することとなりました。その際、ある社員の年齢給を入社当初から誤って支給していた事実が判明しました。
会社で検討の結果、賃金の時効である2年を超えて入社時から遡って追支給することとなりました。金額は120万円ほどになるのですが、社会保険料等を考慮すると、どのような形で支給するのが社員にとって一番よいのでしょうか。何か良いアドバイスをお願いします。
投稿日:2006/06/14 16:28 ID:QA-0005055
- ぷいぷいさん
- 愛知県/電機(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
賃金未払いが判明した以上、現時点ですでに遅延している状態なのですから、会社としては即刻当該社員に「全額支給」を行わなければなりません。
(在職中の従業員なので、年6パーセントの遅延利息を付けて支給しなければなりません。)
文面からは、社会保険料控除等の件で分割支給を検討されているのではと思われますが、「賃金の全額払いの原則」がありそのような支給方法を会社の判断で採ることは出来ませんのでご注意下さい。
投稿日:2006/06/15 14:45 ID:QA-0005075
相談者より
投稿日:2006/06/15 14:45 ID:QA-0032122参考になった
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