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出向方法について

次のような出向は可能かご教示願います。
A社に在籍するBを、A社の材料仕入れを請け負うC社に月から金までの午前8時半から3時まで出向として送り、C社で材料仕入れの業務に従事させます。3時過ぎから5時半まではA社に戻りA社の業務に従事させます。C社は勤務時間に見合う給与負担金をA社に支払い、給与は全額A社よりBに直接支払います。期間は長期になる予定です。C社は他社の材料仕入れも請け負っています。Bは単価交渉と材料の配達手配を行います。
このような出向は可能でしょうか?人材派遣とならないことが前提です。その際注意すべき点があればあわせてご教示願えれば幸いです。
よろしくお願いします。

投稿日:2012/07/20 17:32 ID:QA-0050532

きたくんさん
富山県/その他業種(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向として説明のし難い就労態様を払拭する必要

派遣や請負に比べて、出向の法的要件定義は弱く、二重の雇用関係の成立など分り難いにくい部分があります。 偽装請負が問題化したのと同様、偽装出向があってもおかしくありません。 ご説明の限りでは、「 業として 」 行っている印象は受けませんが、「 出向目的 」 が不透明であり、違法の場合もあり得ることを認識すべきだと思います。 通常、「 出向 」 は、人事交流、業務・技術指導、雇用調整、高齢者対策、人材開発 ( 研修 ) を目的としますが、ご相談内容は、説明のし難い就労態様です。最低限、目的を明確にし、全日 、C社への出向業務に就労させることが、偽装出向の疑念払拭のため必要です。

投稿日:2012/07/20 22:43 ID:QA-0050536

相談者より

大変遅くなり申し訳ありませんでした。大変参考になる回答で感謝いたします。偽装云々ではもちろんないのですが税法等も関係し複雑になってくることもあり難しいです。

投稿日:2012/08/27 20:12 ID:QA-0051042大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

出向に関しましては、主としましてグループ会社等関係性の深い会社間で人事交流等の目的で実施される措置ですが、法的に明確な定義はなされておりません。人材派遣や請負等と異なる最大の特徴は、出向先・出向元が共に出向者との間で雇用関係が成立している点及び派遣料金や請負料金といった類の報酬支払が行われない点になります。

そこで文面の事案に関しましてですが、この内容であれば人材派遣や請負といえる状況ではないと考えられますので、特に問題はないものといえるでしょう。

他注意点とすれば、両会社間で合意の上出向契約をきちんと取り交わすこと、出向により交通費等で新たに労働者の負担が増える場合には不利益変更になる為該当分を会社が負担すること(※どちらの会社が負担するかは出向契約上で定める事が可能です)が挙げられるでしょう。

投稿日:2012/07/20 23:19 ID:QA-0050538

相談者より

大変遅くなり申し訳ありませんでした。ご丁寧な回答ありがとうございました。不況の時代、いろいろな検討が必要となり頭を悩ましています。

投稿日:2012/08/27 20:16 ID:QA-0051043大変参考になった

回答が参考になった 0

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