選択制確定拠出年金という仕組みについて
選択制確定拠出年金という仕組みについてお伺いさせてください。
このような仕組みの制度を導入しないかとの、まわりで伺うことが多いのです。
ロジックを見ると問題ないように見えるのですが、感覚的に違法なんじゃないかとも思うのです。
そこで具体的にお伺いします。
1:これは法的に問題ないでしょうか?
2:現状問題ない場合、今後脱法行為にあたる可能性はないのでしょうか?
お手数お掛けしますが、ご回答頂けますと幸いです。
投稿日:2012/07/03 00:41 ID:QA-0050262
- kokoronoutaさん
- 北海道/情報処理・ソフトウェア(企業規模 301~500人)
この相談を見た人はこちらも見ています
-
選択制確定拠出年金 当社では、現在、退職金の一部を確定拠出年金に移行して5年が経過しております。そこで、選択制確定拠出年金の導入も検討しているのですが、そもそも、既に企業型を... [2013/03/14]
-
確定拠出年金で脱退一時金を受け取れる場合の条件 当社では企業型確定拠出年金を採用しております。確定拠出年金の脱退一時金を受け取れる条件が平成17年10月1日に緩和されたと聞いておりますが、「企業型確定拠... [2006/05/22]
-
選択制確定拠出年金 こんにちは。いつもとても参考になるご回答を拝読しております。さて、今回は選択制確定拠出年金の導入に関しまして賃金規定、退職金規定を改定しなければならないと... [2016/09/17]
-
取締役は確定拠出年金の対象になりえるか 会社によって取締役がDC(確定拠出年金)の対象になっていたり、対象外になっていたりしているような状況に遭遇したのですが、そもそも規約で各企業が取締役をその... [2012/04/18]
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
違法、脱法は、「 確定拠出年金法 」そのものとは、無関係
これは、平成13年に施行された 「 確定拠出年金法 」 という法律に基づく制度です。 順法的導入、運営をする限り、最初に、「 違法感覚 」 とか 「 脱法行為 」 ありき、といった性格のものではありません。 《 Defined Contribution 》 は、給付保証がなく、拠出義務だけが確定する、ハイリスク・ハイリターンが、ポイントですので、ご検討されるなら、社会的にも信頼度の高い、専門機関の助言が欠かせません。
投稿日:2012/07/03 11:11 ID:QA-0050268
相談者より
回答ありがとうございました。
投稿日:2012/07/03 12:26 ID:QA-0050275参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
選択制確定拠出年金とは、従業員側が確定拠出の掛金を支払い将来年金を受け取るか否かを選択出来る制度です。
こうした制度自体特に法令違反となるような根拠はございませんので、特に問題はないものといえます。むしろ、従業員のライフプランによって選択出来ることから労働法制の観点からみますとより合理的な制度ともいえるでしょう。
投稿日:2012/07/03 11:48 ID:QA-0050271
相談者より
ご回答ありがとうございます。
確定拠出年金法上の問題点は無いことは承知致しました。
気になった点は企業型の場合において、掛け金を本来企業側とすべきものを就業規則の変更により、従業員の報酬の一部を意図的に基準外賃金として社会保険料の対象外としてこれを掛け金とすること。これは脱法行為ではないのだろうかという疑念をもったのです。(マッチング拠出とは別の話です。)
従業員にとっては報酬を減額させることで、厚生年金の受取額の減額や、雇用保険の基本手当の基本日額が減額されることといったデメリットもあるわけです、
現行制度的には問題ないとは思うのですが、社会保障制度本来の趣旨からは外れているのではないかと心配しているものです。
投稿日:2012/07/03 12:37 ID:QA-0050276大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂きまして感謝しております。
御懸念の点についてですが、まず「従業員の報酬の一部を意図的に基準外賃金として社会保険料の対象外としてこれを掛け金とすること」ですが、何も保険料軽減のみを目的としてこうした手間のかかる制度導入をしているとは到底考え難いはずです。保険料軽減というのはあくまで付随的な結果に過ぎないものといえるでしょう。加えて負担が企業・従業員のどちらであるかに関わらず、こうした掛金がその性質上社会保険料の対象外とされるのも従業員の福祉向上という観点から当然あるべき姿といえます。
脱法行為というのは企業が負担を故意に逃れる為制度の盲点を通常正当視できないような形で利用するような行為を指すはずですし、選択型確定拠出年金制度がこうした行為と同様に扱われるとはおよそ考えられません。
また「厚生年金の受取額の減額や、雇用保険の基本手当の基本日額が減額されることといったデメリット」につきましても、従業員に選択権があり嫌であれば希望しなければ済むだけですので、問題にはならないものといえます。勿論、そうした点について事前に十分説明する事は必要でしょう。
従いまして、こうした制度に関する個人的な感じ方は別としまして、一般的に見て違法・脱法に該当する行為等とはいえないというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/07/03 13:32 ID:QA-0050283
相談者より
再度のご回答ありがとうございます。
導入にあたっては、労使間でのメリット・デメリットを含めての十分なコミュニケーションの上での合意が必要こと、配慮していきます。
ありがとうございました。
投稿日:2012/07/03 17:57 ID:QA-0050287大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
問題が解決していない方はこちら
-
選択制確定拠出年金 当社では、現在、退職金の一部を確定拠出年金に移行して5年が経過しております。そこで、選択制確定拠出年金の導入も検討しているのですが、そもそも、既に企業型を... [2013/03/14]
-
確定拠出年金で脱退一時金を受け取れる場合の条件 当社では企業型確定拠出年金を採用しております。確定拠出年金の脱退一時金を受け取れる条件が平成17年10月1日に緩和されたと聞いておりますが、「企業型確定拠... [2006/05/22]
-
選択制確定拠出年金 こんにちは。いつもとても参考になるご回答を拝読しております。さて、今回は選択制確定拠出年金の導入に関しまして賃金規定、退職金規定を改定しなければならないと... [2016/09/17]
-
取締役は確定拠出年金の対象になりえるか 会社によって取締役がDC(確定拠出年金)の対象になっていたり、対象外になっていたりしているような状況に遭遇したのですが、そもそも規約で各企業が取締役をその... [2012/04/18]
-
確定拠出年金による随時改定 給与明細に生涯設計手当1万 確定拠出年金年金マイナス5千円をどちらも支給項目にのせるように指導されました。残業単価は 生涯設計手当1万含めて(確定拠出年金... [2025/10/21]
-
確定拠出年金制度と財形貯蓄制度の導入について 創業5年従業員50人程度の企業です。福利厚生制度の一環として確定拠出年金制度や財形貯蓄制度を導入して欲しいと社員から声が挙がりました。弊社では、就業規則に... [2005/11/08]
-
選択制確定拠出年金と給与計算 さて、今当社は選択制確定拠出年金制度導入の準備を進めています。そのなかで基本給の変更(減額)と、給与ソフトの手直しが必要と聞いているのですが、コストを掛... [2019/02/21]
-
確定拠出年金導入に関して 確定拠出年金の来年度導入を考えています。いま業者を呼び始めたところですが、いまどき、信託銀行・証券系・保険系と、取扱業者が多いだけに、どこ(どの系列、どの... [2011/07/11]
-
懲罰に関する退職金の扱いについて 1.懲戒解雇と確定拠出年金の資産返還について ・当社は、賞罰規程にもとづき、「懲戒解雇」となった場合、退職金は支給しておりません。 ・一方、就業規... [2008/11/07]
-
正社員への退職金制度適用について 現在、弊社では正社員に対しての退職金制度の見直しを考えています。そこで質問なのですが例えば同じ正社員の中でも・退職金制度・確定拠出年金制度・支給なし上記の... [2014/09/11]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。