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異動拒否者への対応

異動拒否についてお教え下さい。

グループ会社であるA社(販社)の東京営業所に所属するB氏は、実際には群馬にある自宅勤務となっており、自宅から群馬と新潟のセールスを担当しています。しかし、このような働き方を認めているのはB氏だけであり、東京営業所では、B氏の仕事の管理ができず(仕事をしているのか、していないのかさえ、よく分からない)、成果も出ていないため、B氏の担当業務を東京営業所に勤務する社員が吸収する方向です。

B氏の仕事を東京営業所で実施するとなると、B氏の今の仕事はなくなるため、広島に転勤をしていただくことを決定し、本人に伝えたところ、「仕事のせいで腰をいため、具合が悪いので転勤できない。」と転勤を拒否してきました。しかし、本人を知る限り、腰が悪い様子はありません。また、広島でも治療は出来るため、腰が悪いから転勤できないという理由もなりたちません。
なお、東京営業所への異動は、1人分の仕事を提供できないこともあり、会社側でも考えていませんが、おそらく、本人も単身赴任は広島と同じように拒否すると思われます。(本人は今の賃金を継続しながら、自宅に近い非関連会社(銀行窓口業務)への出向を期待しています。)
過去、このA社では転勤拒否は発生していませんので、初めてのケースとなります。

こうした場合の、会社として次にとるべき対応をお教え下さい。
また、本人が内示で拒否していても辞令を発令し、正式に拒否してきた場合、解雇は成り立ちますか?  ※懲戒規定では、「正当な理由なく会社での業務上の命令に従わないとき」懲戒処分とするに該当しますが、処分毎の違反行動の取り決めはありません。
退職勧奨しても、本人に退職の意思はないと思われます。

何卒、ご教示をお願いいたします。

投稿日:2012/06/21 15:45 ID:QA-0050133

ユキさん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

転勤拒否について

就業規則に、転勤の定めがあり、労働契約を結べば、地域限定契約でない限り、社員は転勤があることに同意したことになり(包括的合意)、転勤命令が適正なものである限り、社員に転勤を拒否する権利はありません。

適正な転勤命令とは、業務上の必要性があること、嫌がらせ等不当な動機ではないことなどです。

転勤命令拒否者に対する懲戒処分は、通常、原則として懲戒解雇となり、重い処分となります。懲戒処分以外の処分の場合は、一時的なものであり、転勤拒否する社員が続出する可能性があり、そんなことでは、業務が回らなくなってしまうからです。

腰が悪いだけでは正当な理由とはいえないでしょう。

しかしながら、
懲戒処分の場合には退職金等減額や出さないケースが多く、トラブルに発展する可能性もありますので、状況により、円滑に退職してもらうためには、本人とよく話し合い、自主退職をうながしたり、普通解雇として扱い退職金は出してあげるなどの柔軟な対応も必要です。

投稿日:2012/06/21 18:20 ID:QA-0050135

相談者より

ご教授いただき、有難うございます。
安心して、対応できそうです。
今後とも、よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2012/06/21 18:53 ID:QA-0050136大変参考になった

回答が参考になった 0

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