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有給休暇の付与について

昨年度の後半から長期の休務している社員がいます。
この社員の昨年度の出勤率ついては、「休務初期に有給休暇を使った」と扱った場合には、
8割以上の出勤となり、今年度の有給休暇の支給要件を満たすことになるのですが、
その場合「有給休暇の取得を出勤」と扱って有給休暇を付与しなければならないのでしょうか?

労働基準法第136条で「有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱い
をしないようにしなければならない」と定められているのは認識しておりますが、
これは「有給付与要件の算出」においても「有給=出勤」として扱かわなければ「不利益な取扱い」
相当すると解釈できますでしょうか?

ご教示いただけましたら幸いです。

投稿日:2012/06/14 18:55 ID:QA-0049998

N.Oさん
東京都/その他金融(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、年次有給休暇取得日につきましては同制度の主旨からも出勤日扱いすることが行政通達でも示されています(昭和22年9月13日基発17号)。これは第136条も踏まえた上での判断になるものといえるでしょう。

従いまして、文面のケースですと8割以上の出勤率となることから、年次有給休暇の付与を行うことが必要といえます。

投稿日:2012/06/14 20:06 ID:QA-0050000

相談者より

ありがとうございます。
やはり給与・賞与の面だけでなく、有給付与の算出当でも、
「出勤」として扱う必要があるということですね。

参考になりました。

投稿日:2012/06/15 08:39 ID:QA-0050007大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休の出勤について

年次有給休暇を取得した日=出勤とみなすと通達が出されております。(S22.9.13,H6.3.31)
その他、法律では、業務上のけがで休業した日、育児介護休業した日、産前産後休業した日が出勤したものとみなすとされております。

投稿日:2012/06/14 20:20 ID:QA-0050001

相談者より

やはりそのように取り扱うべきなんですね。
ありがとうございました。

投稿日:2012/06/15 08:39 ID:QA-0050008大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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