紹介予定派遣と二重派遣
人材派遣を業としている会社(A社)が社員を採用するときに、人材派遣会社(B社)から紹介予定派遣を利用した場合で、B社から紹介された方を採用後の派遣先と想定されるC社に短期(6カ月以内)で派遣、就労させた場合、二重派遣となりますか?紹介予定派遣の特例などはありませんか?A社とB社は紹介予定派遣契約を締結、A社とC社も派遣契約を締結します。このケースで、C社は就業場所の提供のみとして派遣契約は締結せず、業務の指揮命令や苦情処理等は全てA社から行えば二重派遣に関してはクリアになるでしょうか?
投稿日:2012/06/14 10:03 ID:QA-0049990
- *****さん
- 神奈川県/電機(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
職安法に抵触、B社の介在をなくすることが必要
いわゆる 「 二重派遣 」 とは、派遣先が派遣元事業主から労働者派遣を受けた労働者を、さらに業として派遣することをいいますが、この場合、派遣先は、当該派遣労働者を雇用している訳ではないため、労働者派遣を業として行うものとはいえず、形態としては労働者供給を業として行うものとして、職業安定法第44条により禁止されています。 ご相談は、法に抵触する状況です。 C社が必要とする派遣社員をA社が提供するには、B社からの紹介予定派遣を、現に、自社社員として採用しているか、当該労働者を自社の登録社員としているかなど、B社の介在をなくすることが必要です。
投稿日:2012/06/14 10:33 ID:QA-0049991
相談者より
質問掲載後、すばやく回答をいただき、大変助かりました。違法と判断される旨理解いたしました。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/07/06 10:20 ID:QA-0050334大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、形式上の手続き不備があれば勿論、実質的に二重派遣と考えられるような場合でも違法性が問われるものといえます。
文面の場合ですと、実態としましてはA社からB社を通じてC社へ二重派遣しているのと変わりございませんし、何よりもこのような場合、B社を介することの合理性に欠けるものといえるでしょう。従いまして、中間搾取にもなりえる一種の脱法的措置として認められないものと考えられます。
投稿日:2012/06/14 11:28 ID:QA-0049993
相談者より
質問掲載後、早速にご回答いただきありがとうございました。大変助かりました。
投稿日:2012/07/06 10:21 ID:QA-0050335大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
紹介予定派遣
紹介予定派遣でも派遣期間中に、別会社に派遣することは、二重派遣となってしまいます。
採用後であれば、もちろん問題はありません。
また、後段の部分ですが、実態が請負であれば問題ありませんが、実態が派遣である場合は、偽装請負となってしまいますので、ご注意ください。
投稿日:2012/06/14 11:29 ID:QA-0049994
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。違法行為とならないよう、十分に注意して参ります。
投稿日:2012/07/06 10:23 ID:QA-0050336大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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