出張費の虚偽報告について

いつも参考にさせていただいております。
標記の件で相談です。

弊社では出張の際、その出張にかかった交通費、宿泊費、
出張手当が支給されます。

出張先へ行き、業務を全く行うことなく一日遊んでいたにも関わらず、
かかった費用を全て会社に請求することは詐欺罪には
ならないのでしょうか。

あたかも業務を全うしたかのように見せかけ、全ての領収書を
提出して費用を請求してきております。

ちなみに一日遊んでいたことは当人のブログで発覚しました。
(当人は気づいていません)

また、2日目に遊んでいたこともブログでアップされており、
完全にプライベートの旅行をしていました。
友人と2名で行っていたようでした。

このようなことは許しがたいのですが、これだけで
解雇というのは罰が重過ぎますでしょうか。
(他にも問題のある人間なのですが・・・)

よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/06/13 10:13 ID:QA-0049950

*****さん
東京都/通信(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

詐欺罪適用の件は人事管理では無く刑法上の問題ですのでこちらでは確答出来かねますが、いずれにしましても労働契約への重大な違反であることに違いはありません。

解雇の件につきましては、就業規則上にこうした事案が適用出来る解雇事由が記載されていることがまず求められますので規定をご確認下さい。その上で、当人に事情を聴取した上で配慮すべき事情も見当たらないようであればかなり悪質な事案であることから解雇されても通常は問題ないものと考えられます。但し、反省度合いによっては御社規定により出勤停止等他の懲戒を課し再度問題を起こせば解雇もありえるといった事を告げることも考えられますし、その辺はあくまで御社自身での判断になるものといえます。

投稿日:2012/06/13 11:06 ID:QA-0049956

相談者より

早速のご回答、誠にありがとうございます。

弊社の就業規則では、「会社の金品を私的に利用してはならない」
としており、「それに該当する場合は懲戒する」という文言があります。

懲戒項目としては譴責、減給、出勤停止、解雇です。

この社員は他にも問題を起こしていますが、今までの問題では
始末書を取ったり減給もしていないので、いきなり解雇となると
不当解雇にあたりますでしょうか。

度々申し訳ございませんがよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2012/06/13 11:49 ID:QA-0049961大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

業務上横領の可能性と、懲戒のプロセス

出張とは、仕事のために、普段働いている場所とは別の場所に出向き 《 業務を行う 》 ことですので、これは、一種の 「 カラ出張 」 ですね。ご説明の通りだとすれば、当該社員の行為は、業務上横領になり、就業規則 ( 恐らく記載されていると思いますが ) に基づく懲戒対象となるでしょう。 但し、立証責任は会社にあること、懲戒は規則に基づいて行うこと、懲戒レベルは懲罰委員会などにおいて決定すること、本人に釈明の機会を与えることなどに配慮することが必要です。 因みに、経理管理者が、架空の出張費であることを知りながら、その支払いをした場合には、利益を得ていなくても背任罪に該当する可能性がありことにも留意が必要です。

投稿日:2012/06/13 11:53 ID:QA-0049962

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。

立証をどうするかが一番難しいところで頭を悩ませております。

上記ご回答、とても参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2012/06/14 09:36 ID:QA-0049982大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

まず解雇問題につきましては不当であるか否かに関する明確な基準が確立されておりませんし、詳細事情の分からないこの場での確答は出来かねます件ご了承下さい。

その上で文面の情報から私見を申し上げますと、就業規則上の解雇事由にも挙げられている事から前回も回答させて頂いた通り、事案の重大性から当人側に考慮すべき事情も無いようであれば不当解雇となる可能性は低いように考えられます。また、こうした自らの犯罪的行為があるにも関わらず当人が敢えて不当解雇の訴えを起こす等というのも、現実問題としましては考えにくいものと思われます。

確かに通常であれば他の懲戒措置を採って反省させることで様子を見られるという方法が穏当な措置といえますが、今回は事案が余りにも悪質ですので解雇という措置も不当とは言い難い状況といえるでしょう。但し、最終的な判断は具体的事情を勘案された上での御社での対応次第になります。

投稿日:2012/06/13 22:38 ID:QA-0049973

相談者より

度々のご回答、誠にありがとうございます。
大変参考になりました。

今後の対応をどうするか、社内で十分検討したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2012/06/14 09:37 ID:QA-0049983大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

証拠固め

掲示板で解雇の可否判断は出来かねますが、会社側に正当性があるように見受けられますので、しっかり証拠を固め、裁判を起こされても言い逃れができないような本人の釈明など押さえておくべきでしょう。「ブログやフェースブックの内容は嘘だった」という言い訳の出来ない証拠が必要です。
また同時に上司の管理責任が大きく問われます。突然こうした不誠実な勤務が起こったのであれば、いきなりの解雇は難しいでしょうが、度重なる行為であればそれを放置した上司に責任の半分近くがかかってきますので、併せて厳しい対処が必要と思います。

投稿日:2012/06/13 23:16 ID:QA-0049979

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。
おっしゃるように証拠集めが肝心かと思いますが
なかなかブログ以外に見つけられず苦戦しています。

今後の対応をどうするか、社内で検討したいと思います。

ありがとうございました。

投稿日:2012/06/14 09:37 ID:QA-0049984大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
出張届

従業員が出張を希望する時、その可否を判断し、交通手段・宿泊先などを把握するための届出です。

ダウンロード
出張規定

従業員の出張について、可否の判断、交通手段、旅費のルールを定めた規定例です。自社に合わせて編集してください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード