兼務役員の雇用保険
当社の部長兼務取締役が従業員の定年退職年齢である60歳をもって退職・退任することとなりました。この者は役員就任後も雇用保険に加入しておりますが、役員就任時に「兼務役員雇用実態証明書」を提出しておりません。この者は退職後、失業給付を申請することが想定されますが、会社として今からでも「証明書」の提出を行うべきでしょうか?それとも現状のまま手続きを進めてよいでしょうか?
投稿日:2006/06/07 11:50 ID:QA-0004980
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
兼務役員の雇用保険
■ご承知のように、実務面においては、就任後直ちに、事業所を管轄する職業安定所に「雇用保険被保険者資格届」「兼務役員雇用実態証明書」「臨時取締役会の議事録」「賃金台帳」「役員部分の登記簿謄本」「就業規則」「労働者名簿」を提出しておかなければなりません。
■従業員兼務取締役に就任されてからどの位の期間が経過しているのか分りませんが、長期間経過していると不味い状況になるでしょう。会社としては「直ちに上記の必要書類と提出遅延に関する理由書もあわせて準備、提出」するべきです。それでも、事後的に従業員兼務部分の実態を証明するのはかかなり困難な仕事になります。幸運をお祈りします。
投稿日:2006/06/07 14:20 ID:QA-0004982
相談者より
投稿日:2006/06/07 14:20 ID:QA-0032076大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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