一人準委任契約について
ご相談です。
一人作業(準委任もしくは請負)を発注する予定なのですが、
その際、偽装請負であるとの疑いをもたれないために、
発注側・受注側が気をつけておくべきことは何でしょうか。
また、偽装請負の定義についてもご教授ください。
よろしくおねがいいたします。
投稿日:2012/06/01 09:26 ID:QA-0049787
- *****さん
- 東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
委任先や請負先の独立性を犯ないことが必要
堅苦しく表現すると。偽装請負は、「 形式・契約書面からは請負なのに,実態が労働者供給、あるいは供給された労働者の使役である、または労働者派遣として適正に管理すべきである状況を指す 」 ということになります。手っ取り早く言えば、煩わしい労働法 ( 職安法を含む ) の適用から逃れるための不正手段ということです。 .
準委任や請負であること ( 偽装請負でないこと ) を明確にするためには、契約書および実態の両面に亘って、業務の遂行、目的の完成に関して、委任先や請負先の独立性を犯ないことが必要です。 以下、相手先が、一人親方でも、事業主 ( 使用者 )、労働者の一人二役として読替えて下さい。 .
① 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上のすべての責任を負う。 .
② 作業に従事する労働者を、指揮監督する。 .
③ 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定されたすべての義務を負う。 .
④ 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用する。
投稿日:2012/06/01 11:09 ID:QA-0049789
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
非常に複雑なテーマで具体状況によっても対応は異なりますので、ポイントのみを回答させて頂きます件ご了承下さい。
法律上の定義はございませんが、偽装請負とは、契約の形式上では請負になっているが、その実態は雇用関係が生じている等請負とは認められない内容となっている状況を指すものです。
その場合一人作業の発注者が注意すべき事柄は、
・作業者たる受注者に対し指揮命令を行わないこと
・報酬を時給等労働者と同じような形式で取り決めないこと
・作業に必要な道具等は原則として受注者側で準備してもらうこと
等が挙げられます。
一方、受注者側は、偽装請負の場合労働法令の保護を受けられないことから被害者という位置付けになりますが、立場上発注者に道具その他作業に必要な物品や費用負担を依頼してはいけない点に注意が必要となります。
投稿日:2012/06/01 12:57 ID:QA-0049792
プロフェッショナルからの回答
指揮と時間
一番の差は指揮命令機能を持たないこと、時間管理(=時間連動成果)を求めないことになります。そのため当然勤務表と同じような時間管理や成果管理の書類は作れません。また自由に作業時間を自ら決めていることを発注・受注双方がしっかり理解しておく必要があります。契約者だけでなく、職場においてもそうした理解がされているのが望ましいでしょう。
偽装請負とは、事実上指揮命令・時間拘束/管理を受ける(行う)にも関わらず、請負契約で業務をすることと考えるのが良いでしょう。
投稿日:2012/06/02 00:04 ID:QA-0049801
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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