無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

所定労働時間外の移動時間に対する手当について

現在、所定労働時間外の(お客様先との)移動時間に対して、通常の出張日当とは別枠での手当を検討しています(サービスエンジニアのみ対象)。
今までは、全国規模での移動時間が多いサービスエンジニアには、移動時間にも時間外手当(残業手当)を支払うという、かなり特殊な運用を行っていましたが、この度、この特例を廃止しました。
しかしながら、現場から現場への移動や、前日移動等、休日や時間外移動の多さを考慮し、何らかの代わる手当を考えたく思っています。
なかなか、こういった他社事例の入手が厳しく、以下についてアドバイス頂けますでしょうか。
(1)まずは、こういった対応は他社にありますでしょうか。
(2)あるとして、実際の移動時間に対して残業単価の何割(2~3割?)かを支払う等の方法か、例えば移動距離に応じて一律金額とするのか、どちらが一般的、または望ましいでしょうか。 また、できる限りシンプルかつ納得性の高い案はありますでしょうか。
(3)一律金額の場合は、給与とみなさず、出張日当と同じく会社費用(旅費計上)でいいでしょうか。
(4)対象者を、スタッフレベルのカスタマーエンジニアのみとしても問題ないでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。
 

投稿日:2012/05/28 18:23 ID:QA-0049715

****jinjiさん
東京都/機械(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定額支給の留意点

出張中の移動時間は、複数の説がありますが、一般的なイメージでの移動であれば、労働時間とはならないと解するのが相当とされます。 問題は、客先間移動が、頻度、必要時間の点で、「 一般的なイメージ 」 を飛び抜けていれば、無給、無補償という扱いは、厳しすぎることになります。 .
以上を踏まえて、ご質問に参ります。 .
(1) 御社同様、統計的な情報は入手困難ですが、MEなど、遠隔地を含め、毎日が移動、という業種、職種には、外勤手当 ( 出張日当と違い、課税対象 ) などの名目で、定額支給している事例は、仄聞しています。 (2) 算定手法、金額は分りませんが、事務の煩雑さも考慮し、推定試算額の2~3割と言うのは、当らずと雖も、遠からずというところでしょう。 (3) 仰るとおり、出張日当は、営業経費 ( 旅費 ) で、実費が原則です。 定額は、国税が認める 「 看做し実費 」 です。ご質問の定額は、実費ではなく、社員の経済的利益となり、給与課税対象になります (会社は、人件費処理 )。 (4) 業務上、同じ状況に置かれているのであれば、差別化は、好ましくないでしょう。それとも、何か、スタッフレベルだけ優遇すべき合理的理由がおありのでしょうか。

投稿日:2012/05/29 14:11 ID:QA-0049724

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。
情報入手が困難な中、大変参考となりました。実態をよく検証し、適した方法を取り入れたいと思います。ご指摘のとおり、業務上同じ状況の場合は、同様に対象としたく思います。 ありがとうございました。

投稿日:2012/05/29 20:02 ID:QA-0049731大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

他社の具体的事例につきましては多種多様で申し上げられませんが、ご質問に関しまして回答させて頂きますと‥

(1)異動の負担を考慮した手当はしばしば見受けられます。
(2)何を手当の物差しにするかは任意で会社のポリシーや出張事情にもよります。出来る限りシンプルにするならば、移動時間等をおおまかに区分した上で定額制とすると分かりやすいでしょう。平均的な賃金の半額程度でもよいのではないでしょうか。
(3)あまり金額が高いと労務の対価と受け取られてしまいます。また、出張日当が別にあるのであれば実費精算性が無い限りやはり給与扱いするのが妥当といえます。
(4)対象者を絞ることは問題ございませんが、公平性・納得性を高める為に手当の主旨を明確にされておくことが重要です。

投稿日:2012/05/29 21:25 ID:QA-0049734

相談者より

ご回答頂き、ありがとうございます。
導入の際には、会社毎の状況、実態にあったものを入れることが大切だと確信させて頂きました。
頂いたアドバイスもとに、引き続き検討を進めていきたいと思います。

投稿日:2012/05/30 14:18 ID:QA-0049743大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

出張日当の見直しを検討されてはいかがでしょうか。

出張時の旅費・手当について、宿泊費・交通費を実費精算し、また役職に応じた日当を設けることが多いようです。
(1)
出張においては、単に時間では計算しにくいため、みなし労働時間を使用する例は多くありますが、時間外割増をも支給する御社の例はあまりないかと思われます。

(2)
移動日も旅費規程における出張日当を支給することが一般的ですが、御社においては通常の出張日当に特定業務における負荷分を更に加算したいのだと理解しております。従業員にとって納得性を高めるために次の2つの案があるかと思います。
(ⅰ)出張日当に加えて、時間外割増分に替わる手当を追加で支給する。
(ⅱ)既存の出張日当と時間外割増分を合わせて新しい出張日当を設定する。
以上の2つの特徴につきましては、3)と合わせて回答します。

(3)
こちらは、手当の課税についてのご質問かと思われますが、その金額が出張の対価として妥当であり、特定の人に対して支給する合理的理由があれば、非課税と判断されます。
(ⅰ)この方法では、より職種ごと出張の負荷に応じて差をつけやすくなりますが、個々に対しての運用を行わなければいけないため、煩雑となってしまいます。また御社がこれまで支給してきた時間外割増分相当とすれば、金額が大きく変化しませんが、課税の対象となる可能性があります。
御社が廃止されたこの特例の時間の計測の方法がわかりかねますが、客観的に時間が計測できるのであれば、手当とせず、通常の時間外勤務手当を支給する方法もあります。

(ⅱ)この方法では、規定の仕方にもよりますが、すべての従業員が手当の対象となるため、特定の職種を限定するには、明確な理由が必要になります。公平な運用ができる一方、御社がこれまで支給していた出張日当に比べ、金額が大きくなることも考えられます。ただ、課税対象とならない範囲で設定すれば、全体としては費用を圧縮することができるかもしれません。また、特定の職種が他の職種に比べて明らかに負荷が高いと周知されている場合、従業員の合意のもと、その職種のみ出張日当の額を大きくすることも可能です。

(4)
おそらくカスタマーエンジニアの方が社内で明らかに負荷が高いため今回の手当の検討をされているのだと思いますが、御社全体の出張の負荷と手当のバランスを考慮し、十分に検討された上で導入してください。

投稿日:2012/06/01 23:00 ID:QA-0049800

相談者より

詳しいご回答を頂き、ありがとうございます。 2つのアプローチそれぞれにメリット、デメリットがあること、よく理解させて頂きました。
今後、実態をよく検証し、当社あった制度を検討していきたいと思います。

投稿日:2012/06/03 13:20 ID:QA-0049810大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード