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社員から徴収する費用の時効

弊社では社宅制度を持ち、社員に社宅を貸与しております。社有社宅の無い地域では、借上げ社宅を貸与しております。社宅使用料は社宅費と駐車場代とに分けて給与天引きしており、社有・借上げにおける費用負担の不公平感を無くすため、社有・借上げともに同じ算出方法により社宅費を決定し、駐車場代も込みになっている借上げ社宅についても別途駐車場代を天引きしております。ただ、全借上げ社宅を確認できないので、本人からの申出により天引きしております。ご教示いただきたいのは、社員が駐車場があるのに会社に申し出ていない場合、会社が社員に対していつまで遡って請求できますでしょうか?また会社の事務誤りにより、本来より低い金額で天引きしている場合、天引きをしなければいけないのに全く天引きをしていなかった場合は過去に遡って請求可能でしょうか?一般的に言われている2年でしょうか?その他、留意点等ございましたら合わせてご教示のほどよろしくお願い申し上げます。

投稿日:2006/06/06 14:09 ID:QA-0004962

*****さん
東京都/保険(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社員から徴収する費用の時効

■家賃、地代債権に関する消滅期間は、債権の発生時点より5年間です。全額(社員からの申出がなかった場合を含む)、又は一部の未請求など個人別状況には差異がありますが、いずれも5年までの遡及は可能です。勿論、途中で一定の条件を満たす形で請求や催告をすれば、一時的時効停止や時効期間の進行は振り出しに戻され、あらためて進行が開始する時効中断があれば更に期間は延長されます。
■参考に期間別の消滅時効債権を記載しておきます。
▼10年⇒個人間の貸金、個人間の売買代金
▼5年⇒利息債権、家賃、地代債権、相続回復請求権
▼3年⇒交通事故など不法行為による損害賠償請求権
▼2年⇒大工、左官、植木職人などの賃金、理容師、クリーニング業者などの代金債権、商人(企業)間の売掛金債権、給料債権、学校、塾などの授業料
▼1年⇒ホテル、旅館等の宿泊料、料理店、バーなどの飲食代金、レンタカーなどの料金

投稿日:2006/06/06 15:34 ID:QA-0004964

相談者より

 

投稿日:2006/06/06 15:34 ID:QA-0032068大変参考になった

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