無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

賞与の算定対象期間の設定について

いつもお世話になっています。

当社で運営している福祉施設において、
24年4月から
介護報酬の中に直接処遇の処遇改善のための加算が算定され、
それを一時金として手当という形で3月に支給を検討しています。

そこで、質問なのですが…。

4~3月分までの処遇改善加算(介護報酬)を
3月中に手当(賞与)として支給する場合、
基準日を「3月1日」とし、
支給日は「3月中」、
算定対象期間を「4月~翌年3月」とすることは可能なのでしょうか?

そうでなければ、、
基準日を3月31日とし、
算定対象期間を「4月~翌年3月」とし、
支給は4月中(あくまで前年度分の精算として)というのはどうなのでしょう?

算定対象期間と基準日の関係について教えてください。

投稿日:2012/05/18 09:16 ID:QA-0049561

msさん
青森県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の介護報酬に関わる詳しい仕組みについてまでは存じ上げませんが、賞与については法令で支給条件等について定められておりませんので、各事業所で原則任意に条件を定めて運用する事が可能です。

従いまして、文面のような形で賞与対象期間及び支給日を設定することも可能といえます。また、「基準日を3月1日」というのが具体的に何を行う日を意味するのかは分かりかねますが、仮に支給条件の一つとしまして在籍有無を確認する日ということであれば、これも同様に問題はございません。

投稿日:2012/05/18 11:30 ID:QA-0049566

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賞与支給のプロセスに沿ってチェック

賞与支給のプロセスは、通常、「 対象期間の設定 」、「 評価方法の決定 」、「 評価実施時期 」、「 支給対象者の決定 」、「 支給日 」、という、大きな節目から成っています。 用語や表現が違うことはありますが、ご相談の加算一時金に就いても、その性格に基づき、公平性に気配りしつつ、それぞれの節目事項毎にチェックされることをお勧めします。

投稿日:2012/05/18 11:56 ID:QA-0049568

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
賞与査定表

賞与の査定表です。査定に必要と考えられる項目をリストアップしています。業種・職種に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード
賞与計算規定

一般的な賞与(ボーナス)計算式を記載した規定例です。計算要素として人事考課と出勤率を組み込んでいます。自社の賞与計算要素に合わせて編集し、ご利用ください。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード