新型うつ病状態で休職中の職員に対する辞令交付
今年1月下旬から、うつ病状態で6ヶ月の療養が必要との診断で休職中の職員がおります。この職員について、4月1日に辞令の交付を予定しているのですが、会社としてどういう対応をとれば最善なのかお教えください。本人が掛かっている医師の意見では、本人と直接会ったり、電話などで仕事の話はしないで欲しいと言われており、文章での業務連絡は必要最低限ならば大丈夫と言われております。そのような事情を鑑みますと辞令交付のため本人を呼び出すわけにもいかないと思いますし、こういう場合はどういう対応をとるのが望ましいのかアドバイスお願いします。
投稿日:2012/03/28 15:31 ID:QA-0048985
- エルクさん
- 大阪府/その他業種(企業規模 1001~3000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
うつ病等メンタルヘルス悪化の事案につきましては、個々の症状等にもよりますので非常に判断が難しくなります。そうした事からも主治医の意見は重要ですので、やはり通知する場合には呼び出しや電話は避け辞令文書送付での対応を採られるべきといえるでしょう。但し、辞令自体直ちに通知義務があるものではございませんし、当人に余計な心的負荷をかけない為にも、特に差し支えが無ければ休業明けまで会社預りにしておくことが望ましいといえます。
投稿日:2012/03/28 16:26 ID:QA-0048988
相談者より
ありがとうございました。メンタルヘルスに関する症状を持っている社員への対応は本当に難しいと感じています。
投稿日:2012/03/28 17:00 ID:QA-0048989大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
普通に
メンタルヘルスであれ、他の疾病であれ、会社としての対応は基本的に変わらないと思います。おそらく外科手術で入院中の社員に対し、辞令交付で呼び出したり、電話で連絡することは通常無いのではないでしょうか。本件でも特段連絡の必要がないと思いますので、復帰時に対応すればよろしいかと存じます。
投稿日:2012/03/28 21:08 ID:QA-0048992
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2012/03/30 08:31 ID:QA-0048999大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
産業医の意見も聴取し、手交方法を検討
休職開始後、既に、2カ月強経過した時点 ( 4月1日 ) で、交付を予定されている 「 辞令 」は、何に対する人事発令でしょうか ? 恐らく、休職発令と思いますが、会社の立場も弁えた産業医の意見も聴取し、手交方法を検討されるのが賢明さと思います。
回答者としては、最低限の文書説明が添付されていても、会社側の説明もなしに、「 辞令 」 だけ郵送されてくるような状況は、却って、本人の病状に、良くない影響を与えるような気がします。最低限でも、休職の意義とルールを確認して貰う措置が必要です。
投稿日:2012/03/28 21:48 ID:QA-0048993
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございまいた
投稿日:2012/03/30 08:31 ID:QA-0049000大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
新卒者の配属辞令について 新卒者入社式で、配属辞令を交付し... [2012/02/28]
-
辞令交付の必要性について 当社では、異動、役職位の変更など... [2004/11/10]
-
出向辞令の有無 当社では、幹部社員の辞令は出ます... [2012/11/19]
-
入社辞令を出す時期について 新卒採用者および中途採用者への入... [2023/07/17]
-
辞令簿の必要性について 弊社では、ある人事システムを活用... [2010/12/22]
-
辞令の社印について 辞令の発行システムの見直しをして... [2019/09/10]
-
みなし残業時間を増やした場合の対応について 一部社員の「みなし残業時間」が4... [2017/07/12]
-
辞令交付内容 辞令交付の業務をはじめておこなっ... [2006/05/12]
-
出向解除の辞令 出向に来ていた関連会社社員に対す... [2009/03/27]
-
委嘱状と辞令の発行について 当社では、社外の方には委嘱状、社... [2008/04/24]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。