育児時間について
育児・介護休業法で定められている「育児時間」を、授乳・搾乳の他に、子の保育園の送迎に充てたり、子が病気になった時等、病院に連れて行ってから出勤するのに使用したりすることは、法律上可能でしょうか?
使用用途に制限があるようであれば、ご教示いただけますと幸いです。
弊社では「育児時間」は有給、「育児短時間制度」は無給となっています。
子の保育園の送迎に育児時間を充てることが可能なのであれば、育児短時間制度(無給)を使用せずに、育児時間(有給)で対応することができるということでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2012/02/23 15:33 ID:QA-0048398
- *****さん
- 東京都/医薬品(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
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育児時間
働きながらの育児は大変なことですし、発熱した場合などは保育所が預かってくれません。法は無給でもいいから、母性を保護しようとしていますから、会社としてその時間を有給扱いにできるなら、それに越したことはないでしょう。
投稿日:2012/02/23 15:55 ID:QA-0048399
プロフェッショナルからの回答
育児時間について
労基法67条による育児時間の「生児を育てるための時間」とは、哺乳その他の世話のための時間を含みます。
また、通達により、育児時間を勤務時間の始めと終わりに請求できるとされています。
(S33.6.25通達)
投稿日:2012/02/23 20:52 ID:QA-0048405
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今回は、その「生児を育てる時間」に保育園への送迎が含まれるかという点が知りたかったので、せっかくご回答いただいたのですが、「あまり参考にならなかった」とさせていただきました。
投稿日:2012/02/24 09:39 ID:QA-0048427あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の育児時間について定められているのは、育児介護休業法ではなく労働基準法第67条になります。その内容は1歳に満たない生児を育てる時間ということからも授乳・搾乳の時間を指すものといえますので、文面のような時間には通常該当しないものといえるでしょう。
但し、法定条件を上回る措置を取ることは可能ですので、要求があって文面のような時間に使うことを任意に認めても差し支えはございません。
投稿日:2012/02/23 23:51 ID:QA-0048417
相談者より
ご回答ありがとうございます。
法律上の解釈では保育園等への送迎が「育児時間」に含まれないこと、但し会社として検討可ということで理解いたしました。
的確なコメントをありがとうございました。
投稿日:2012/02/24 09:33 ID:QA-0048425大変参考になった
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