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業務時間内の祈祷について

外国人社員が、宗教上の理由から毎日3回ほど会社施設内でお祈りをする必要があるとのことですが、当社規則にはこのような行為を禁じることを定めていません。
そもそも、こうした祈祷、礼拝を認めなければならないのでしょうか。(規則に明記していれば禁じても良い?)
また、認めるとした場合、その時間は無給としても問題ないでしょうか。

投稿日:2012/01/16 14:40 ID:QA-0047737

*****さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

外国人の方の祈祷時間

原則としては、郷に入れば郷に従えで、日本人と同じ扱いとなりますから、業務時間中に、業務外の行為は禁止、また認める場合は、無給とするのが通常です。
▲ただし、文化の違い等あるでしょうから、祈祷を禁止した場合に退職してしまう可能性もあります。
あとは、会社の方針と、祈祷時間にもよると思いますが、祈祷時間を休憩時間にしたり等特例として労働契約を結ぶ選択肢があります。
以上

投稿日:2012/01/16 15:02 ID:QA-0047741

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/01/17 08:57 ID:QA-0047748大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

賃金支給の有無は交渉事。禁止するなら採用しないことが賢明

職場で勤務時間中に宗教行為をすることは、今も昔も許されないのが原則です。現に、殆んど企業が就業規則に明記しています。然し、イスラムのサラートのように鉄壁に近い戒律遵守を求められる人には、採用時点で、他の就業者の業務を阻害しない条件で、認めることは可能です。賃金支給の有無、必要なら、減率は交渉条件です。採用することになれば、周囲の就業者に、その旨を知らせておくことも必要です。

投稿日:2012/01/16 21:15 ID:QA-0047744

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/01/17 08:57 ID:QA-0047747大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

採用方針

恐らくイスラム教徒の方ではないかと思いますが、世界最大のイスラム教国インドネシアを始め、アジアはイスラムセンターですので、近年採用にも大きく関わっています。本来であれば就業時間中の宗教行為は禁ずるのが通例と思いますが、イスラム教徒にこれを禁ずるのはほぼ不可能でしょう。日本人の宗教感覚とは全く別物ですので、そのような受け入れ態勢が取れない場合、採用すべきではありません。大手日系企業でイスラム教徒向けの祈り部屋を設置するIT企業などもあります。また食べ物禁忌なども普通の日本の感覚とは全く別物ですので、そうした意識改革も社員全員に行いませんとトラブルの元になります。外国人の採用においてはこうした文化の違いをしっかりと理解した上で進めることをお薦めいたします。

投稿日:2012/01/16 23:32 ID:QA-0047745

相談者より

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2012/01/17 08:57 ID:QA-0047746大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

勤務時間中であれば、使用者の指揮命令に従い労働に専念する事が求められますので、個人的な業務外の事柄に携わる事を認める義務はございません。

但し、具体的内容によっては他の社員への業務の妨げにならない限り任意で認めることも考えられます。母国によっては日本とは異なり宗教の持つ意味合いが極めて重要な場合があるかもしれないからです。その場合には、ノーワークノーペイの原則により当該時間を無給とすることは可能ですし、他の社員との公平性からもそうすべきです。勿論、休憩時間を利用して行うならば全く問題ございませんし、給与にも影響無いことからも可能であればそのようにしてもらうのが最善といえるでしょう。

いずれにしましても、極めて特殊な案件ですので、当人に詳しい事情を聴かれると共に可能であれば当該宗教の持つ重要性についてもある程度調べられた上で対応するのが妥当と考えます。

投稿日:2012/01/17 23:31 ID:QA-0047753

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2012/02/07 14:42 ID:QA-0048074大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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