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契約社員の延長について

当社では雇用形態の変化に伴い、契約社員制度を一部とっております。1年毎の契約で既に3年以上継続して雇用している者もおります。
質問ですが、このように毎年契約更新を行っている場合、継続年数(更新回数)の上限はあるのでしょうか。また、長期になった場合に雇用する側で注意する点があれば、併せ、ご教示いただけますでしょうか。

投稿日:2006/05/23 19:56 ID:QA-0004769

*****さん
山口県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

冨田 正幸
冨田 正幸
冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長

Re

こんにちは
契約社員の更新回数ですが、一昨年に改正されていますが、その中に有期雇用契約の期間の上限が3年に改正されておりますが(専門知識等を持っている場合は5年)に完成されておりますが、更新回数に関しては特に定めておりません。よって就業規則等に特に定めていなければ、更新回数の上限はありません。
上記の3年に改正されているのは一回の契約期間の上限でありますので・・・・
尚、その際の注意としては、雇止めに関して、下記のような内容に配慮しておく必要がございます。

契約締結時の明示事項
有期雇用契約の締結時には、その契約の更新の有無、契約を更新する・しないの基準を明示
雇止めの予告
契約締結時に更新する旨を明示していた場合で、かつその労働者を1年を超えて継続して雇用していた場合に雇い止めをする場合は、契約期間が満了する日の30日前までに更新しない旨の予告をしなければなりません。
雇止めの理由の明示
使用者は雇止めの予告後、または雇止め後にその理由を労働者が請求した場合は、遅滞なくこれを文書で交付しなければなりません。
契約期間についての配慮
使用者は契約を1回以上更新し、1年を超えて継続雇用している有期契約労働者との契約を更新する場合は、契約の実態およびその労働者の希望に応じて契約期間をできる限り長くするよう努めるようにすること

投稿日:2006/05/24 07:19 ID:QA-0004772

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

契約社員の延長について

とくに何回までとか(更新も含めて)何年までと明記された上限はありませんが、平成16年の改正施行後は運用も厳格になり、万一裁判になった場合には労働者側に有利になる判断がされることが想定されます。

以下の点も影響しますのでご留意ください。
o担当業務の内容はどうか(正社員と同等か、臨時的なものかなど)
o使用者側の言動はどうであったか(常日頃から労働者の期待感を抱かせてきていないか)
o業務上雇い止めを行う必要があるものか(場合によっては判断される要因となります)
o他の同様の契約社員の状況はどうか(当人だけ雇い止めを行うものではないか)
o過去の手続きはどうか(過去、契約更新時に的確に更新手続きを行なってきたか)

また雇い止めを行う場合には、少なくとも期間満了日の30日前に本人に伝える必要があります。もし可能であれば1年前(今期で終了など)に伝えることも考えられます。

投稿日:2006/05/24 10:18 ID:QA-0004775

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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