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医師の所定労働時間の定め

医療法では、一定数の常勤医師が所属しているかどうかで診療報酬が異なります。常勤は問題ないのですが、非常勤医師を常勤換算する方法が定められており、この場合、所定労働時間を32時間と短めに定める方が医師の数が多く換算できるので有利になります。
そこで質問ですが、32時間と定めている医療機関がどのくらいあるのか?他の医療機関の状態を確認したいと思い投稿いたしました。
医療機関に関係する皆様、どうか医師の所定労働時間はどうなっているかをお知らせください。
また、32時間とした場合、時間外労働が発生する確率があがりますし、また、時間外労働に対して支払う割増賃金の単価もあがります。このあたりをどうされているか、ご教授ください。
よろしくお願いします。

投稿日:2006/05/18 14:55 ID:QA-0004723

*****さん
愛媛県/その他業種(企業規模 1~5人)

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