海外に暮らす配偶者への手当について
いつも参考にさせていただいております。
さて、今回は配偶者手当の支給についての相談をさせて頂きます。
弊社中国籍の従業員の配偶者(夫)は母国中国で就業しており、毎月安定した給与を得ています。
また、妻である弊社従業員から夫への定期的な送金もしていないとのことから、規程に定めた支給条件の
「主たる生計者」には該当しないという判断をしておりますが、この判断に問題はありますでしょうか。
ご教示頂ければ幸いです。
投稿日:2011/11/30 19:39 ID:QA-0047212
- *****さん
- 愛知県/化学(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のような会社が任意に定める手当の支給条件の解釈につきましては、特に基準は存在しませんので御社で判断する他ないものといえます。
まして文面のような特殊なケースですと、実態に照らして判断するのが妥当ですし、そうであれば該当しないという判断も問題ないものと考えられます。
投稿日:2011/11/30 19:57 ID:QA-0047213
相談者より
アドバイスありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2011/12/01 09:10 ID:QA-0047220大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
配偶者手当について
配偶者には毎月安定した収入があるわけですから、判断には問題ないと思われます。
▼ただし、どこまでが、配偶者手当該当者なのか規程に明確にしておくべきでしょう。
明確にしておけば、会社も従業員も迷わず、無用なトラブルも避けられます。
例えば、
1.「自ら定収入がなく」主として従業員の収入によって生活する・・・。
2.所得税法上の被扶養者とする。
→年収103万円(所得38万+基礎控除65万)以下
3.健康保険上の被扶養者とする。
→年収が130万円未満であり、かつ同居でない場合は、年収が社員からの仕送り額よりも少ないこと。
※上記2は前年所得で判断され、3は将来についてになります。
以上
投稿日:2011/11/30 20:28 ID:QA-0047215
相談者より
アドバイスありがとうございました。
今後の規程改定の参考になりました。
投稿日:2011/12/01 09:12 ID:QA-0047221大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
規定整備
主たる生計者に該当しないという判断は合理的と思います。
トラブル防止のため、該当社員としっかり話し合いの上、合意を取られておくと良いかと存じます。
この機会に、そもそも配偶者手当という制度が必要かどうかにつきましても、あらためてご検討され、必要であるならその基準を明確化しておくべきと考えます。
投稿日:2011/11/30 21:53 ID:QA-0047218
相談者より
アドバイスありがとうございました。
ご指摘のように給与規程には各種の手当があり、
これを機にその必要性も労使にて議論してゆきたいと思います。
投稿日:2011/12/01 09:14 ID:QA-0047222大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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