支払金額がマイナスの源泉徴収票
昨年中に休職により欠勤控除がある社員がおりましたが、給与計算を間違え過払いをしていた為、
今年2月にマイナスの給与明細を発行し、過払い分を返済してもらいました。
2月になっており年末調整のやり直しが出来る期間は過ぎておりましたので、できませんでした。
今年も、休職状態が続いており支払がなく、出勤の予定もありません。
この社員は、他からも収入を得ており、毎年自分で確定申告をしております。
もし、支払額を0にしてしまうと、過払い分多く所得税を納めたままになってしまいます。
この場合、弊社で支払額のマイナスの源泉徴収票を発行して、他収入と合算して確定申告をしてもらっても問題はないのでしょうか。
また、この方法でよい場合、法定調書の合計票は、マイナス分も含め記入、
市町村宛の支払報告書(総括表)もそのままマイナスで申告しても構わないのでしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2011/11/08 10:58 ID:QA-0046918
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
支払金額がマイナスの源泉徴収票
確定申告には源泉徴収票が必須ですから発行しないといけないです。過払いがあるようですが、マイナス分を含めて記入して申告するほかないのではないでしょうか。備考として経緯を示すなりすればいかがでしょうか。
投稿日:2011/11/08 11:51 ID:QA-0046919
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
当方が知りうる範囲内で回答させて頂きますと、誤って納めた源泉所得税が給与や賞与に係るものであるときは、「源泉所得税の誤納額充当届出書」を源泉所得税の納税地の所轄税務署長へ提出することで、その過誤納金に相当する金額を届出書提出の日以後に納付すべきこととなる給与や賞与に対する源泉徴収税額から控除することが可能です。
但し、休職や退職等で控除出来る税額自体が無ければ、「源泉所得税の誤納額還付請求書」を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求することが出来ます。提出時期は定められていませんので、5年の消滅時効にかからない限り還付手続きは可能といえます。
いずれにしましても会社による過誤払いですので、還付手続き等も会社側が行うものとされています。尚、具体的な手続方法その他詳細につきましては、直接税務署にてご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2011/11/08 23:22 ID:QA-0046924
相談者より
ご回答ありがとうございます。
では、上記の手続きを税務署に行えば、市区町村への手続きは不要ということなのでしょうか。
投稿日:2011/11/14 09:02 ID:QA-0046997大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
御質問の件について‥
ご返事頂き有難うございます。
御質問の件につきましては住民税関係の問題になります。従いまして、当方で詳細に関しては存じ上げませんので、市町村窓口に直接ご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2011/11/14 10:24 ID:QA-0047007
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/11/24 09:04 ID:QA-0047132参考になった
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