出向に関わる条件
弊社は飲食店部門があり、このたび子会社の飲食店舗を1年間、業務委託契約を交わし店舗の運営を
行うことになり、それに伴い店舗に配属している社員、アルバイト(子会社所属のまま)を出向契約
を結ぶことになったのですが、その際に就業規則は本社、子会社どちらのものを使用すればいいか、
また三六協定は再度作成する必要があるのか、その他、注意点があれば教えて頂ければ幸いです。
ちなみに本社運営により店舗が軌道に乗れば、業務委託契約を終了し子会社へ店舗を戻す予定です。
投稿日:2011/09/30 12:01 ID:QA-0046333
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 1001~3000人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
在籍出向の場合ですと、出向元・出向先共に雇用関係が生じます。従いまして、出向者につきましてどのような取り扱いをされるかに関しましては、業務委託契約とは別に両社間で出向契約を締結しその中で取り決めをする事が必要です。原則としましては、身分に関わる事柄については出向元、労働時間等の勤務内容に関わる事柄については出向先の就業規則を適用することになります。従いまして、36協定につきましても出向先となる御社での適用となりますが、対象労働者が数人増える程度で他に変更内容が無ければ改めて協定締結をやり直す必要まではございません。尚、仮に子会社より賃金や労働時間等の労働条件が低下する場合ですと不利益変更となりますので、当人の同意を得るかまたは子会社と相談の上調整措置を取られることが必要になります。
投稿日:2011/09/30 12:27 ID:QA-0046335
プロフェッショナルからの回答
業務委託と出向
まず、全体として、1年間の店舗運営の業務委託契約で、出向とする必要があろうかという疑問があります。これは業務委託契約の内容にもよりますが、また出向契約を結ぶのは会社対会社です。
部分的なご質問に対してですが、
■出向扱いしようとしている社員、アルバイトは、今までと何が変わるのでしょうか?
(勤務時間、社会保険関係、賃金関係、有休等)
■36協定については、出向先のものが適用されますので、出向先に36協定がなければ、時間外・休日労働を命じることができないというものです。
▼最後に、通常の「出向」の考え方からいくと、本社から、子会社の飲食店に1年間技術指導で出向し、軌道に乗ったら本社に戻る流れだと思われます。
以上
投稿日:2011/09/30 19:33 ID:QA-0046346
プロフェッショナルからの回答
就業規則は適用範囲により、本社、子会社のものを適用、三六協定は出向先の対象労働者として締結します。
今回のご相談については、子会社での労働契約を保持しつつ親会社へ出向する、いわゆる在籍出向として検討致します。
まず、出向とは、労働者が、雇用先会社の指揮命令下から離れ、別の指揮命令下で労務を提供する形態の人事異動であります。そして、この法的特徴として、出向元及び出向先と、労働者との間にそれぞれ労働契約関係が生じる、二重の労働契約関係にあるという点です。つまり、出向元と出向先での人事労務関連に関する適用が異なり、出向元では、人事異動、退職、解雇等の労働契約上の地位が、出向先では、始業・終業時刻、労働時間、休日、休暇、安全衛生、災害補償等の労務提供に関することが適用されます。
以上により、労働契約上の地位に関する部分は出向元の子会社の就業規則の適用を、労務提供に関する部分は出向先の親会社の就業規則を適用致します。また、三六協定の適用ですが、労働時間、休日等についての事項は出向先の従業員として就業規則の適用を受ける以上、出向先の三六協定の対象労働者として適用となります。
尚、原則として、給与支払い、労働・社会保険の適用については、就業規則の適用に則り、以下の通りとなります。
出向元:社会保険・雇用保険適用
出向先:給与支払い・労災保険適用
但し、実際には、出向元、出向先間で締結される出向契約により、こうした各種適用に調整を行うこともあります。例えば、親会社と子会社で勤務条件の違いにより、費用の増減が発生するケースで、その差額は親会社が負担する等の規定を出向契約に盛り込むことがあります。
投稿日:2011/10/01 15:51 ID:QA-0046355
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