会社解散後、清算中の雇用契約について
時期はまだ未定なのですが、弊社子会社の業績不振に伴い、会社を解散し、その後清算業務に入る予定です。
この場合、解散後、現在雇用している従業員のうち何名かを会社清算の諸業務のため、(当然給与を出したうえで)清算業務完了まで継続雇用したいと考えております。
この場合、継続して雇用することは可能なのでしょうか?
また、清算業務完了まで継続雇用しようとする従業員が、正社員である場合や有期雇用契約の者である場合で、違いはあるでしょうか?
また、雇用継続が可能である場合、雇用主は清算する法人でいいのでしょうか?
ご教授ください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2011/09/15 09:22 ID:QA-0046041
- やっすぅさん
- 東京都/マスコミ関連(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
清算中の雇用関係
会社清算中でも、会社の法人格はあるので、代表取締役も存在しますし、雇用関係は継続することが可能です。懸念されるのは清算中に労働債権が確保されるのか、従業員が心配することではないでしょうか?
投稿日:2011/09/15 09:50 ID:QA-0046045
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
会社の解散が決定しましても、正式に法人格を失うのは清算手続き終了後となります。従いまして、正規・有期雇用等の身分相違に関係なく、清算業務を会社指揮命令の下で行わせる場合ですと、雇用契約は継続することになります。
投稿日:2011/09/15 09:54 ID:QA-0046046
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/09/16 09:37 ID:QA-0046083大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法人格
精算業務に携わるケースではよくある例だと思います。法人格が消滅するまで、残務対応を所定の社員で行うということになります。ただし、激しくモラールが低下する業務(将来性が全く無い)であるため、意欲や姿勢などをしっかり確認し、さらには再就職支援等のパッケージも付けるなどの会社の誠意が重要と考えます。
投稿日:2011/09/15 22:03 ID:QA-0046080
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/09/16 09:37 ID:QA-0046084大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
障害者の雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2006/12/05]
-
外国人労働者の雇用について 外国人の方を雇い入れる際の注意事... [2005/08/23]
-
定年再雇用の勤務時間について [2015/02/02]
-
再雇用後の退職金水準について 統計データがあるかどうか分かりま... [2006/02/24]
-
再雇用者の契約打ち切りについて 弊社では、雇用延長でなく再雇用の... [2008/06/23]
-
雇用契約の更新について 2009年3月1日から2009年... [2009/09/11]
-
障害者雇用 障害者を雇用する際の留意点を教え... [2005/11/02]
-
身分区分の定義について 正規雇用と非正規雇用および常用雇... [2018/05/02]
-
アルバイトの雇用契約について たとえば、週1日で8時間勤務でア... [2012/07/07]
-
雇用契約書の記入日付について 本年4月1日のように入社日が休日... [2012/04/03]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
シフト制における注意文
シフト制で雇用する従業員がいる事業所に対して、シフト制の運用に関する注意点を周知するための文例です。
業務の週報
週次で業務を報告するためのテンプレートです。
労働者派遣基本契約書
労働者派遣契約を締結するときに、個別契約とは別に定める基本契約の例です。
書類送付状(契約書を1部返送)
契約書を送る際に添える書類のテンプレートです。