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年次有給休暇の計画的付与日数

年次有給休暇の計画的付与について、労使協定を締結した上で、部門ごとに日数を変えて付与するのは適法でしょうか。例えば、A部門は7日、B部門は6日、C部門は5日といった協定のやり方です。

投稿日:2011/09/07 08:51 ID:QA-0045862

バルバルさん
愛知県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

部門ごとの年次有給休暇の付与日数

部門が異なれば就業時間も職務内容も異なりますから、付与日数に差をつけることは問題がないと考えます。ただし、労使での合意が必要でしょう。基本的には事業所単位ですが、異なる旨を就業規則などに明記すればよいでしょう。

投稿日:2011/09/07 08:59 ID:QA-0045863

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

実際の付与の仕方

規則としては最も少ない日数を規則にし、別途、特別付与することがあると定め、別途付与で部門ごとに追加したら無難ではないでしょうか?

投稿日:2011/09/07 09:54 ID:QA-0045865

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

就業規則と有給休暇の付与

就業規則で付与日数が7日なのに、部門によって5日しかないとすれば、それは問題です。違法というより、運用上問題で、労基署に調査されたら、問題視されるでしょう。

投稿日:2011/09/07 10:35 ID:QA-0045868

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

計画的付与の変更

|※| 計画的付与には、次のような方法があります。会社の実態にあった方法で導入することが可能です。
① 事業場全体の休業による一斉付与方式
② 班別の交替制付与方式
③ 年次有給休暇付与計画表による個人別付与方式
|※| 計画年休として定められた日については、労働者の時季指定権も、使用者の時季変更権も共に行使できません。変更可能な方法は、次の2つだと思います。
① 計画的付与を行う際に結ぶ 「 協定書 」 に、あらかじめ特別事情による変更を定めておく ( 例・会社および従業員は、やむを得ない事情がある場合には、○日前に申し出ることにより、この休暇日を変更することができる、など)。
② 全社一律日数方式から、部門毎の付与方式に、労使協定を変更する。

投稿日:2011/09/07 11:23 ID:QA-0045874

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/09/07 11:26 ID:QA-0045875参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の計画的付与につきましては、5日を超える日数部分に関し付与する事が可能です。その際、部門毎に日数を変えて協定し付与しても法的には差し支えございません。

但し、余り細かく分けますと管理が煩雑になりますし、部署間のばらつきによる不公平感が生じる可能性もございますので、出来れば付与日数自体は統一し、付与する時季を部署の実情によって変える方がより納得感が得やすいものといえるでしょう。

投稿日:2011/09/07 11:30 ID:QA-0045876

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/09/07 13:58 ID:QA-0045881参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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