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時間外手当の計算式における分母について

労働基準法施行規則第19条によると「月によって定められた賃金については、その金額を月における所定労働時間数(月によって所定労働時間数が異なる場合には、1年間における1月平均所定労働時間数)で除した金額」と書かれています。
当社の現在における時間外手当の計算式における分母は145です。1日の所定勤務時間は7時間、時間外支給は所定労働時間の7時間超から支給(法定超前の1時間分についても支給)しています。年間の公休数(法定休日・法定外休日の合計:年末年始休日等を含む)は、祝日法改正のあった2008年以降で算出すると、121~122日なので、計算すると分母は「142」にするのが正しいと思われます。

このあたりに詳しい知り合いに聞いたところ「確かに労働基準法施行規則から計算すると142になるが、労働基準法違反の不払い違反で組合から訴えられてマズイのは、法定労働時間を超えた場合の割り増し賃金を払わない場合だ。所定労働時間超(7時間超)で時間外支給しているのですでに手厚い。1か月平均の法定労働時間数は約174なので、法定よりも手厚く支給している。分母が142よりも大きいことで直ちに労基法違反が生じるとまではいえない。そのことをもって不払いあるとは見なされることはない」といわれました。

しかし、労働基準法施行規則第19条には違反していると思いますし、そのおおもとになる労働基準法第37条に違反した場合は「6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(労働基準法第119条)」と書いてあるので、組合側から分母の改定要求があった場合に、現状のままでも不払いではない、といい切れるのか不安です。当社の条件の場合、分母を145から142に変えなければならないでしょうか?それとも現状のままでも不払いにはならないでしょうか?

投稿日:2011/09/01 15:38 ID:QA-0045775

人事部勉強中!さん
北海道/通信(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

時間外の分母

■従業員に不利になりますので、問題です。1ヵ月平均所定労働時間は、原則、毎年、計算することになりますが、事務が煩雑で、面倒だという場合には、従業員に有利な時間数、すなわち、分母が小さい分には問題ありません。
▲しかし、今回のケースでは、本来支払うべき時間外手当の金額を支払ってないということになります。
以上

投稿日:2011/09/01 16:04 ID:QA-0045778

相談者より

「本来支払うべき時間外手当の金額を支払ってない」件を了解しました。「問題あり」ということで分母変更の方向で作業をすすめたいと思います。

投稿日:2011/09/02 10:15 ID:QA-0045808参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

時間外手当の算定上の分母

今回の場合、分母は小さいほうを採用すべきです。理由はご認識の通りなのですが、労使で争うことになった場合、分母をめぐって会社が不適切とされると多額の未払い残業代が生じてしまうからです。言い換えると、無難な選択をすべきということです。

投稿日:2011/09/01 17:12 ID:QA-0045784

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、「法を上回る時間数につき時間外労働手当を支給する事」と「時間外労働手当の額につき法令上正しい計算を行う事」とは別件といえます。確かに支給額全体としましては法定基準を上回ることにはなるでしょうが、ある条件で法を上回る扱いをすれば他の条件は法を下回ってもよいというのではおよそ筋が通らないものといえるでしょう。

不払いか否かの判断につきましては労働基準監督署の法解釈の仕方にもよりますのでこちらで確答は出来かねますが、割増賃金基礎額に関する計算式の分母(月の平均所定労働時間数)が142時間となるのであれば、当然ながら法に従ってその時間を使うべきといえます。

投稿日:2011/09/01 19:44 ID:QA-0045798

相談者より

「法を上回る時間数につき時間外労働手当を支給する事」と「時間外労働手当の額につき法令上正しい計算を行う事」は別件とのお言葉、まさにその通りだと思います。法施行規則に準じた分母にしたいと思います。

投稿日:2011/09/02 10:21 ID:QA-0045810大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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