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徹夜作業明けの休暇について

急な仕事で夜間に作業となる社員がおりました。時間は、22時から翌日9時までです。
当然、深夜時間ですので深夜割増し賃金を支払いますが、徹夜明けについては、有給休暇を取得して休みとしています。有給休暇での休みは、労基法上、問題ないでしょうか?また、この徹夜明けの日は、1日であり徹夜した日から月が変わっています。もし問題であれば、対応方法をご教示願います。

投稿日:2011/08/04 14:30 ID:QA-0045243

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休について

有休は強制することはできませんが、社員さんが合意すれば問題ないでしょう。有休ですから、月や、賃金締切日が変わっても問題ありません。
以上

投稿日:2011/08/04 16:04 ID:QA-0045246

相談者より

ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2011/08/04 16:27 ID:QA-0045247大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

有給休暇

有給休暇は従業員の求めによって認めるものですから、従業員に取得を強要する性質のものではありません。しかし、本人が納得しているなら、月代わりでも問題はないでしょう。今回の措置は問題ないと考えます。

投稿日:2011/08/04 17:05 ID:QA-0045250

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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