徹夜作業明けの休暇について
急な仕事で夜間に作業となる社員がおりました。時間は、22時から翌日9時までです。
当然、深夜時間ですので深夜割増し賃金を支払いますが、徹夜明けについては、有給休暇を取得して休みとしています。有給休暇での休みは、労基法上、問題ないでしょうか?また、この徹夜明けの日は、1日であり徹夜した日から月が変わっています。もし問題であれば、対応方法をご教示願います。
投稿日:2011/08/04 14:30 ID:QA-0045243
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
有休について
有休は強制することはできませんが、社員さんが合意すれば問題ないでしょう。有休ですから、月や、賃金締切日が変わっても問題ありません。
以上
投稿日:2011/08/04 16:04 ID:QA-0045246
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2011/08/04 16:27 ID:QA-0045247大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
有給休暇
有給休暇は従業員の求めによって認めるものですから、従業員に取得を強要する性質のものではありません。しかし、本人が納得しているなら、月代わりでも問題はないでしょう。今回の措置は問題ないと考えます。
投稿日:2011/08/04 17:05 ID:QA-0045250
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