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有給休暇の申請について

いつも大変参考にさせていただいております。
有給休暇の申請についてです。

このたび、有休の計画的付与ということで、バースデイ休暇制度を作りました。
誕生月に有休を2日消化するという内容です。

それに伴い、有休申請の提出方法を検討しています。
今までですとあまり有休申請がなかったため、事前に本人から申請用紙を記入してもらい、
上長の印鑑をおして人事に提出という流れでした。
ただ、今回の制度でその数が増えることが予想されるため、その作業を簡略化し、末締めの勤怠の修正の
ときに該当日に「有休」と記入することでそれに代えようかと考えています。
(勤怠の修正とは、末締め後に打刻漏れ等を修正してもらう作業です)

有休は事前申請が原則だとは思いますが、このような処理で問題はないでしょうか。
それともそのたびごとにひとり1枚有休届けを提出してもらったほうがよいのでしょうか。

以上どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/05/30 17:13 ID:QA-0044279

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、有休の計画的付与とそれ以外の通常の有休申請とは性質が異なるものですので、区別して考えなければなりません。

まず法定の計画的付与につきましては、あらかじめ年休を付与する時季(付与日)を労使協定で定めておく事が要件とされていますし、それ故改めて従業員からの有休申請も必要ございません。(※ちなみに文面のような個人別付与の場合には、具体的な有休付与日の代わりに、付与日を定めた年次有給休暇付与計画表を作成する時期、手続き等を協定で定めておく事が必要とされています。)

従いまして、会社側で時季の指定をせず単に誕生月に2日申請したものを認めるという内容であれば、通常の有休申請と変わりませんし、そうした申請を拒む事自体原則として出来ませんので注意が必要です。

一方、通常の有休申請の場合、文面のような方法では事後申請の発生にも繋がりいい加減な運用になりかねませんので、事前申請の原則は守られるべきです。

以上、結論としましては、バースデイ休暇制度であっても取得日を当人の意志に委ねるということであれば、手続きが煩雑な計画的付与にする必要性はございません。むしろ有休申請をしない従業員に対しバースデイ休暇の取得を促すような説明会を開いたり、管理職層に対し有休申請に対する拒否をしないよう協力を求める等、有休が取得しやすい環境作りをされる方がより重要といえるでしょう。

投稿日:2011/05/30 21:55 ID:QA-0044288

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/05/31 14:39 ID:QA-0044308大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休取得促進策としては、勧められない

|※| 事業所別や部署別の一斉付与方式に比べ、個人別付与方式は、手間がかかり、効果も挙げにくい制度だと思います。従業員の誕生月は、年中やってきますので、担当部署としては、毎月、チェックし、前月のどこかの時点で、対象者にリマインドさせることが必要になり、且つ、翌月には、結果チェックを行う作業が、延々、( 且つ、だらだらと ) 続くことになります。 .
|※| 制度が実施済みなら、毎月チェック時点で、リマインドのみならず、誕生月の何日に取得するのかか、確定して貰わなければなりません。申請ではなく、「 確定して貰う 」 というのは、計画年休として定められた日については、労働者の時季指定権も、使用者の時季変更権も共に行使できないからです。結論としては、有休取得促進策としては、あまり、お勧めできません。ご質問以前の段階に戻ったので。直接回答とはなりませんでした。

投稿日:2011/05/31 11:24 ID:QA-0044298

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/05/31 14:38 ID:QA-0044307大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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