時間外勤務手当の基準となる時間割賃金の算出方法について
掲題の作業を行う際の分母の総労働時間は、実際の当社の労働時間/day と年間の労働日数を掛け合わせ
12ケ月で按分するのが正解とは思います。先日、同業の総務部長との会話で 労働日数は法定休日のみを
差し引いて労働日数とし、労働時間も法定の8時間で計算しているとの話を聞きました。どうも納得がいかないのですが、「総労働時間」を求める方法には ある程度の幅があるのでしょうか?
投稿日:2011/05/09 12:02 ID:QA-0043812
- スミタケさん
- 東京都/不動産(企業規模 31~50人)
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
割増賃金算出の分母について
・労働日数は、法定休日のみをひくのではなく、「会社の所定休日」すべてを差し引きます。
・労働時間も、法定時間ではなく、「会社の所定時間」で計算します。
以上
投稿日:2011/05/09 12:57 ID:QA-0043813
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2011/05/09 15:14 ID:QA-0043815参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
増賃金の計算方法は、法で定められています
|※| 増賃金の計算方法は、法で定められています ( 労基施行規則19条 )。月給制の場合、分子月額を、1カ月の分母所定労働時間で除しますが、所定労働日数は、月毎に変わりますので、1年間を平均して1カ月の所定労働時間数を算出します。 .
|※| 1年間というのは、通常、暦年ですが、就業規則に定めがあれば、それに従います(例えば、4~3月)。就業規則には、必ず、年間休日数と、1日の所定労働時間が定められていますから、容易に計算できます。 .
|※| 閏年でない年度の事例を一つ。年間休日数 ⇒ 105日、所定労働時間 ⇒ 7時間の場合
1カ月の平均所定労働時間数 ⇒ ( 365 - 105 ÷ 12 × 7 = 151.6時間 .
|※| 年間休日数や1日の所定労働時間は、会社ことに異なりますが、計算式は同じです。お耳にされた計算は、「 就業規則の基準 = 労基法に定める最低基準 」 の場合のみにしか当てはまりませんが、そのような会社は、希有ではないでしょうか。
投稿日:2011/05/09 13:59 ID:QA-0043814
相談者より
祝日が、土/日に重なるなどして所定労働日数に年度ごとにブレがでることもあり、年度ごとの再計算が必要になると思いますが、所定労働日数を従業員に不利にならないように固定してしまうやり方は、違法でしょうか?
投稿日:2011/05/09 15:21 ID:QA-0043816参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします。
時間外手当単価の算出における分母の総労働時間(1か月平均所定労働時間)は次の計算式となります。
( 1年間の暦日数365日(閏年を除く)-1年間の休日合計日数×1日の所定労働時間)÷12
この休日合計日数には法定休日の他に年末年始休暇や夏期休暇がある場合は含める必要があります。1日の所定労働時間についても会社の所定労働時間で計算します。月の所定労働日数は異なるのが通例ですから、1年間を平均して1か月の所定労働時間数を算出することとなります。
1年間は原則暦年ですが、就業規則に定めがあれば4月~3月等の1年間とすることもできます。
計算根拠が明確であること、就業規則に記載がされているのであれば年間休日を法定休日のみ、労働時間を法定8時間で計算することもできますが、年間休日は多い方が計算後の単価が高くなりますので従業員にとってはメリットがあります。
「総労働時間」を求める方法としては会社の実態に沿った形で計算することが適切ではないかと思います。
投稿日:2011/05/09 19:22 ID:QA-0043822
相談者より
人事・労務業務を自前でやっていることもあり、なかなか 突き詰めて本件のような問題を考える機会もありませんでしたが、前例通りに業務を進めるのではなく 一つ一つ理解を深めないとと感じました。ありがとうございました。
投稿日:2011/05/10 08:29 ID:QA-0043831参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
割増賃金の計算方法は、法で定められています P2
|※| 労働者に不利にならなければ何をしてもよい、ということではありません。毎年、所定労働日数を正確に反映した平均所定労働時間数の計算が必要です。再計算に要する時間など微々たるものです。
投稿日:2011/05/09 20:33 ID:QA-0043824
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/05/10 08:25 ID:QA-0043830参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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