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計画的な有休付与日の期間雇用社員への対応

いつも参考にさせていただいております。
表題の件につきご相談させて頂きたく宜しくお願い致します。

弊社では労使協議にて年次有給休暇の計画的付与を毎年決定しております。
期間雇用社員(時給で給与支払い)に関しても、同日は有給休暇を取得するよう就業規則、雇入通知書で定めており、法律で規定されている同年度の有給休暇日数の5日を超える部分を対象としております。
また、期間雇用社員の有給休暇付与日数は、勤続年数に応じて法律に定められているとおり、毎年付与しております。

このような状況下で、今般年次有休休暇の計画的付与日数が年度の途中で増加することとなり、期間雇用社員の中には、雇入通知書の通り「事業所の計画的付与日は有給休暇を取得する」よう指示した場合、自由に取得できる有給休暇日数が5日未満となり計画的付与の対象とできない方が発生しました。
上記対応として①、②のいずれかを考えておりますが、①でも法律上問題ございませんでしょうか。ご指導宜しくお願い致します。①は、休業手当支給が必要か否かついてもご教示下さいますようお願い致します。

①自由に取得できる有給休暇が5日未満となる部分については、同日を平日として、欠勤扱いとはしない。また賃金は支払わない。

②自由に取得できる有給休暇が5日未満となる部分については、有休休暇の付与日数を増やす。

投稿日:2011/05/06 16:27 ID:QA-0043789

*****さん
神奈川県/建設・設備・プラント(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

年次有給休暇の計画的付与に関しましては、ご認識の通り有休日数の5日を超える部分でのみ行う事が認められています。

雇用形態や有休保有日数に関わらずこのルールは守らなければなりませんので、通常の対応としましては②の方で有休付与日数を増やす事が求められます。

一方、①の場合のように欠勤扱いとしない、言い換えれば特別の休暇を付与するということであれば、同じような効果がもたらされる事からも直ちに違法な措置とはされていません。但し、その際同日に関しましては最低限休業手当による6割の賃金補償が必要になると行政通達で示されています(S63.3.14・基発150号)。

投稿日:2011/05/06 20:09 ID:QA-0043796

相談者より

ご回答有難うございました。ご意見を踏まえ有給休暇を付与することで検討しております。

投稿日:2011/05/18 17:36 ID:QA-0043988大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年休の少ない労働者の取り扱い

▼事業場全体の休業による一斉付与の場合には、②の有休休暇を増やすか、特別休暇を与えるなどの措置を取らずに休業させる場合には、少なくとも労働基準法26条の定めによる休業手当の支払いが必要となります。(昭和63.3.1通達)
以上

投稿日:2011/05/06 20:14 ID:QA-0043797

相談者より

ご回答ありがとうございました。ご意見を踏まえ有給休暇を付与することで対応することを検討しております。

投稿日:2011/05/18 17:35 ID:QA-0043987大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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