夏場の電力節減対策について(3休4営業日化と輪番休日)
いつも大変参考にさせて頂き、ありがとうございます。
【相談内容】
夏場の電力節減対策の一つとして、
① 5営業日を4営業日とする(3休日とする)
② 休む1営業日の所定内労働時間を他の4営業日に割り振る(均等に割り振る場合、7.5/日 → 9.0 or 9.5/日となる)
③ 土・日は休みのまま、それに加えて休む1営業日については、エアコンで統一して制御できる範囲(例: フロア単位)ごとに、輪番で休日とする
という案が弊社で浮上しています。弊社の親会社が米系で、アメリカでは Compressed Work Hours (業務する日数を減らす代わりに、業務時間を他の日に押し込む)として実施されているとのことで、アメリカ人の幹部から提案がありました。
元々は、7月~9月については、土曜日を営業して、振替休日をエアコンで統一して制御できる範囲(例: フロア単位)ごとに輪番にする、という案で対応しようと考えていました。
両案とも、社員(特に小さいお子さんのいる女性社員など)にとって負担はあると承知しておりますが、労働法的に Compressed Work Hours という最初の案はそもそも可能でしょうか?なお、社内で議論している中では、①時間外の割り増しが必要ではないか、②土曜日の振替休日については就業規則にあるが、Compressed Work Hours についてはないので、労使間で協定が必要だろう、という声が出ております。
ご回答頂けますと幸いです。
投稿日:2011/04/19 14:16 ID:QA-0043544
- Duddetさん
- 東京都/保険(企業規模 3001~5000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
外資系企業であっても、日本国内で事業を営む場合には日本の労働法令が適用されます。
日本の労働基準法においては、Compressed Work Hoursといった考え方は通常認められておりませんので、社内でご意見が出されていますように、変更により労働時間が1日8時間及び週40時間を超える場合の時間外労働割増賃金については当然支払わなければなりません。
また、こうした変更自体重要な労働条件の変更になりますので、労使協定というよりは労働者の個別同意が必要といえますし、労組があれば労働協約につき合意の上見直しすることも求められるものといえます。
但し、恐らくは東日本大震災で懸念される電力不足を受けての措置ではと思われますので、そうであれば事情をしっかり説明し労使間で十分協議すれば合意形成は十分に可能と考えられるでしょう。
投稿日:2011/04/19 23:12 ID:QA-0043557
相談者より
ご回答ありがとうございます。ご指摘頂いたポイントを含め、Compressed Work Hours案と他案のメリット・デメリットを比較した一覧を作成し、関係者の判断を仰ぎたいたいと思います。
投稿日:2011/04/20 11:23 ID:QA-0043569大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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