事業所の手続きについて
いつも参考にさせていただいております。
現在、当社の組織体制は、本社-A営業部-a営業所、b営業所、c営業所のような構造となっております。法的な手続き(雇用、労災、所得税等の納付など)についてはそれぞれの営業所で行っていますが、業務の省力化を検討していくなかでA営業部に業務を集中という話になりました。
そこで、このような業務を法的にA営業部(営業所と異なる所在地)で一括処理することが可能なのか、また可能であれば公的機関にどのような申請をすればよいのか、以上2点についてご教授いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2007/01/16 18:39 ID:QA-0007140
- *****さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の件
こんにちは。畑中です。
よろしくお願い致します。
継続事業と考えてよろしいでしょうか。労働保険料の
一括する場合、必ず本社で一括しなければならない
わけではありません。
保険料の申告納付が一括してできる事業所であれば
A営業部を指定事業として労働保険料の一括納付が
可能になります。
継続事業の一括するには
①継続事業であること
②指定事業(A営業部)と他の事業(a営業所、b営業所、c営業所)が
同一の事業主・保険関係・事業の種類(=労働保険料率が同じ)で
あること
③指定事業(A営業部)において他の事業(a営業所、b営業所、c営業所)
の処理労働者数、支給する賃金の明細等が把握できること
④労働保険事務を円滑に行う事務能力を有していること等
の認可基準を満たす必要があります。
認可基準を満たすようであれば、継続事業一括申請書に必要事項を
お書きの上、監督署または職安に提出ください。
ちなみに、継続事業の一括がされても保険給付については各事業所
ごとに申請を行います。
ありがとうございました。
投稿日:2007/01/19 18:10 ID:QA-0007195
相談者より
投稿日:2007/01/19 18:10 ID:QA-0032910大変参考になった
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