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事業所の手続きについて

いつも参考にさせていただいております。
現在、当社の組織体制は、本社-A営業部-a営業所、b営業所、c営業所のような構造となっております。法的な手続き(雇用、労災、所得税等の納付など)についてはそれぞれの営業所で行っていますが、業務の省力化を検討していくなかでA営業部に業務を集中という話になりました。
そこで、このような業務を法的にA営業部(営業所と異なる所在地)で一括処理することが可能なのか、また可能であれば公的機関にどのような申請をすればよいのか、以上2点についてご教授いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2007/01/16 18:39 ID:QA-0007140

*****さん
静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

 こんにちは。畑中です。
 よろしくお願い致します。

 継続事業と考えてよろしいでしょうか。労働保険料の
 一括する場合、必ず本社で一括しなければならない
 わけではありません。

 保険料の申告納付が一括してできる事業所であれば
 A営業部を指定事業として労働保険料の一括納付が
 可能になります。

 継続事業の一括するには
 ①継続事業であること
 ②指定事業(A営業部)と他の事業(a営業所、b営業所、c営業所)が
   同一の事業主・保険関係・事業の種類(=労働保険料率が同じ)で
   あること
 ③指定事業(A営業部)において他の事業(a営業所、b営業所、c営業所)
  の処理労働者数、支給する賃金の明細等が把握できること
 ④労働保険事務を円滑に行う事務能力を有していること等
 の認可基準を満たす必要があります。

 認可基準を満たすようであれば、継続事業一括申請書に必要事項を
 お書きの上、監督署または職安に提出ください。
 
 ちなみに、継続事業の一括がされても保険給付については各事業所
 ごとに申請を行います。

 ありがとうございました。

投稿日:2007/01/19 18:10 ID:QA-0007195

相談者より

 

投稿日:2007/01/19 18:10 ID:QA-0032910大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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