有給の付与方法について
いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、いわゆるパートタイマー(週所定勤務時間は30時間以上)の付与日数の解釈をお尋ねいたしたく投稿しました。
当社は入社年度の付与は4月1日起算としており、4月入社の場合10日、5月の場合9日、6月の場合8日、7月の場合7日、8月の場合6日、9月の場合5日、となっております。
たとえば、平成22年7月1日入社の者が平成23年1月5日に有給取得請求があったとき、雇い入れがあったときから6ヶ月が経過しているという観点からは10日が付与日数になろうかと思いますが、規定では7日となってしまっています。
然るべく規定の修正をしたく考えておりますが、入社月ごとの付与日数は現状の日数とし、6ヶ月を経過した時点で都合10日付与となるようにすることは可能でしょうか。
よろしくお願いします。
投稿日:2011/03/10 17:30 ID:QA-0042909
- *****さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、まず法定の年休権自体は労働者が請求した時点で発生するものではなく、6ヶ月経過後に当然に付与しなければならないということに注意が必要です。文面では、「平成23年1月5日に有給取得請求があったとき‥10日が付与日数に」とございますが、既に1月1日の時点で10日の年休が付与されていることが必要です。勿論、実際の年休取得(消化)は当人の請求によって初めて行われますが、その前に請求する権利自体は発生しているということです。
その上で、ご質問についてですが、入社月に文面の各々の年休日数を付与するとすれば、半年経過後に10日に満たない日数の年休を付与すれば法的には問題ございません。
但し、その場合次回の年休付与日は入社時に合わせる事が行政通達で求められていますので注意が必要です。従いまして、平成22年7月1日入社の方の場合ですと、平成23年1月1日に残りの3日を付与した後の次回の年休付与日は、入社日から1年後の平成23年7月1日(11日の付与日数)となります。
ちなみにパートタイマーの週所定労働日数が4日以下の場合ですと、労働日数に比例して年休付与日数を減らす事が認められています。例えば週4日勤務で6ヶ月経過の場合には10日ではなく7日の年休付与で足りますので、入社時と2回に分けて付与する場合も合計で7日付与すればよいことになります。
投稿日:2011/03/10 23:20 ID:QA-0042917
相談者より
早速ありがとうございます。
前提として法律等の基準を満たすようにするとしても、現状もありますので労務管理や秩序維持の観点から折り合える部分を探っていました。
お寄せいただいたご回答を参考に改定にあたります。
投稿日:2011/03/11 09:21 ID:QA-0042922大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。