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無免許運転で逮捕された社員の処分について

弊社社員(男性・29歳)が無免許運転で逮捕され拘留中です(余罪が無ければ3日間程度とのこと)。
懲戒規程には懲戒解雇事項に「酒気帯び運転、酒酔い運転または無免許運転など道路交通法違反を起こし、これに伴う重大な事故を起こしたとき」とありますが、事故は起こしていません。
初犯でもあり本人も反省しているとのことで、解雇までは重すぎると思いますが、通勤出張などを車で行い交通費を請求しているのは不正でもあり、問題かと思います。どの程度の処分が妥当であるでしょうか?

投稿日:2011/03/09 10:26 ID:QA-0042885

TYKMさん
愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不正請求も気になるところ。委員会による審議を

※.前半の無免許運転の部分だけなら、解雇以外の懲戒レベルで、意見も述べ易いのですが、後半の交通費の不正請求が気になります。期間や累計額は分かりませんが、長期、多額なら、解雇・諭旨退職など、雇用関係の解除、そうでなければ、本人の反省を斟酌し、雇用関係の解除に次ぐ、重い処分が必要かと思われます。 .
※.実際には、詳細な経緯、対象行為の悪質性などに対する認識、企業文化などによる、会社側の裁量幅が大きい事案ですが、定めの有無に拘わらず、公正な決定が行われるよう、委員会による審議が必要です。

投稿日:2011/03/09 11:53 ID:QA-0042893

相談者より

ありがとうございます。
委員会を開会し早急に討議決定します。

投稿日:2011/03/09 18:49 ID:QA-0042898大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、御社懲戒規程からしますと、事故を起こしていないことからも懲戒解雇には出来ないものといえます。当人も反省している事から、懲戒規程上での他の懲戒処分に留めるべきです。

また、これまでも運転に関わる交通費請求をしていたとすれば、この度の無免許運転による逮捕とは明らかに別の事柄になるものといえます。従いまして、不正な請求行為としまして懲戒規程上で該当する懲戒措置を別途採られるか、或いは不当利得としまして交通費の返還請求をされるかになるでしょう。但し、会社側でも免許証のチェック等適正な管理を怠っていた面があるように思われますので、当人の生活を脅かすような過重な処分・請求までは避けるのが妥当というのが私共の見解になります。

投稿日:2011/03/09 12:09 ID:QA-0042894

相談者より

ありがとうございました。
その後の調査で自動車の車検切れがあったことも発覚しました。
その件も踏まえて対応したいと思います。

投稿日:2011/03/09 18:48 ID:QA-0042897大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

懲戒などの進め方

本件に限らず、懲戒のような強力な措置を取る際に、リスクヘッジとして、ぜひ慎重にお進めいただくのがよろいいかと存じます。
窮鼠かえって猫を噛む事態(会社にとってのリスク)を招かないよう、一気呵成に処分する前に、今一度、事態の十二分な検討をされるのが安全と思います。

いずれの場合も、会社側には管理責任は発生しますので、一方的に社員のせいにだけでは終われない恐れがあります。今回も無免許運転という違法行為と、交通費精算は分離するべきでしょう。

投稿日:2011/03/10 21:46 ID:QA-0042912

相談者より

ありがとうございます。
本日本人から事実確認を行い処分について検討する予定です。懲戒ありきではなく充分検討のうえ決定したいと思います。

投稿日:2011/03/11 10:05 ID:QA-0042924大変参考になった

回答が参考になった 0

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