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労働組合員の管理者登用について

労働組合役員をしている者が社内の昇進試験に合格となり管理者に昇進登用されました。管理者層は組合員の範囲外となるため、昇進と同時に労働組合を脱退しなければなりません。このため労働組合委員長からは、組合活動を抑制する会社側の一方的な人事であると抗議を受けました。組合としては即刻選挙をして役員の欠員補充をしなければならないと申しております。
会社は組合の役員をしている社員を組合の許可なく昇進させることはできないのでしょうか。試験に合格することは確約できないので、候補者に推挙されただけではあらかじめ労働組合に通知することはできないと考えます。今回年令の高い社員であったため、そうそう昇進チャンスがあるわけではありません。一般的にこのようなケースはどう対応すべきでしょうか。
もちろん理由のない勤務地変更等の不当な人事異動は従来からしておりません。
今回、昇進候補者となったことを本人に伝え、試験挑戦の意思確認を行ったのは1月上旬、昇進は4月1日付です。組合の選挙は通常6月頃に行われ8月1日から体制が変ります。

投稿日:2006/04/04 20:40 ID:QA-0004251

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労働組合員の管理者登用について

■企業内組合においては、有力な労組役員は有能な会社管理職の適性を備えている場合が多くあります。それだけに、管理職登用、非組合員化には労使間の信頼関係を損なわない合理的でオープンな基準と手続きが要求されルことになります。
■「<組合活動を抑制する>=不当労働行為=会社側の一方的な人事である」との主張は、労組のオープニング・メッセージだと思います。本人には、限られたチャンスを逃さず、昇進する権利があり、会社も組合も不当に制限することは出来ません。会社には、適切なシステムの下に、本人にも等しく昇進の機会を提供する義務があり、労組との間に特別の取り決めがない限り、「社員を組合の許可なく昇進させることはできない」といったことはあり得ません。
■労組法は、労組の主体性を損なわない範囲内で、労組への便宜供与の受忍義務を課しています。その対角線上というわけではありませんが、正当な手続きを経て非組合員となった役員の欠員補充は、労組側が受忍すべき事項であり、会社の不当労働行為の結果と判断できないと思います。労組とよく話し合われ円満に解決されるよう期待致します。

投稿日:2006/04/05 12:10 ID:QA-0004259

相談者より

 

投稿日:2006/04/05 12:10 ID:QA-0031753大変参考になった

回答が参考になった 0

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