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年休の時季変更権について

・社員から2ヶ月前に年休の申請が1日あり、会社は受理しました。
・申請内容は通院です。大学病院からの医師が派遣されるため受信日は曜日が指定されています。
・2週間前に会社トップのスケジュール変更により、社員当人がいなくては成立しない職務とバッティングしました。
・会社は時季変更権を使用することができますでしょうか
・そもそも一旦申請を受理した年休は変更することはできないものでしょうか?

投稿日:2006/03/02 20:10 ID:QA-0003880

あーさん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

年休の取り消し

受理後の年休取り消しについては時期変更権と同等以上の要件が備わっているのであれば可能であると思われます。
時期変更権の行使には相応の具体的・客観的緊急要件が必要とされており、単に繁忙というだけの理由では行使できないことになっています。
今回のケースでは、「社員当人がいなくては成立しない職務」の内容がポイントとなり、その当日の職務の遂行が会社の運営上重要性が高く、かつ本人がいなくては成立しえないことが客観的に明らかであれば、労働者側には取り消しに対する応諾義務があると考えるべきでしょう。

ただし法理で取り消しを強要する前に、当人に対し事由を説明し誠実な態度で変更の申し入れをするよう努めることをおすすめします。

投稿日:2006/03/02 20:41 ID:QA-0003881

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

年休の時季変更権について

■時期変更権の行使要件については既にご回答されている通りだと思います。但し、使用者側の事由だけではなく申請者側への配慮義務、および受理済申請と時季変更権の関係について補足しておきたいと思います。(いずれも判例より)
■使用者は、労働者が指定した時季に年休がとれるように状況に応じた配慮をすることを求められます。すなわち、使用者は年休実現のために、いわゆる「配慮義務」を負い、この配慮を尽くさずに行った時季変更権の行使は無効となります。まず、健康上の申請事由であること、次に申請者が自分の判断で医師の派遣日をコントロールできないことに対する配慮は窺がうことが出来ません。
■高裁レベルですが、「年休の申請を受理すれば時季変更権の余地はない」という判決があります。(使用者が)年休申請をうける旨回答しておりこれを承認している限り、その後の時季変更権の行使はあり得ず、違法・無効であるという内容です。
■以上2点も十分忖度の上、会社トップのスケジュール変更可能性の検討も含め、ご回答の通り、当人に対し事由を説明し誠実な態度で変更の申し入れされるようお勧めします。

投稿日:2006/03/04 13:46 ID:QA-0003897

回答が参考になった 0

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