①年俸制の残業手当 ②年次有給休暇の先払
①年俸制(60歳以上)導入→残業手当(40時間含む)で600万円で契約しようとしたしたら、雇用契約書・就業規則・給与規定どのように明記すればよろしいでしょうか? また、残業40時間未満の月はどうなるでしょうか?
②年次有給休暇:4/1付新入社員 先に(6カ月前)に3日与え、6カ月目に残り7日を付与した場合、11日取得(8割以上出勤)するのは、入社から何カ月目になるでしょうか?
投稿日:2006/02/24 10:18 ID:QA-0003817
- *****さん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
①年俸制の残業手当 ②年次有給休暇の先払
<年俸制>
■年俸制の割増賃金および平均賃金の算定については、労基局長通達によることとされています。年俸の中の、本来の所定賃金から明確に区分できる割増賃金相当部分が労基法どおりに計算した割増賃金額を上回っていることが必要で、もし下回る場合には法定額に達するまで追加支払いしなければならないとされています。(平成12/3/8付け基収78)
■平たく言うと、年俸額 600万円の内、いくらが40時間相当の割増賃金かを明らかにし、実際に計算した割増賃金がそれを上回る時は、<毎月>差額を追加払いしなくてはならないということです。だからといって、逆に時間外労働が40時間未満の月に、戻入を請求できるわけではありません。現行法規体系の下での年俸制の管理は意外と厄介であるのみならず、コスト増要因にもなりかねません。
■就業規則には詳細な条文は不要です。給与規程に年俸の定義、年俸表、適用基準、平均賃金算出法、40時間を上回る時間外労働に対する割増賃金などを定め、雇用契約書には、個人別の適用明細を記載されればよいと思います。
<年次有給休暇>
■一種の「前倒し付与」ですね。4/1に3日の休暇を与え、10/1に7日付与してしまうと、次は、翌年の4月1日に11日付与することにになります。これは、年次有給休暇が、1年ごとに切り替え日が到来するからです。
■一旦、この優遇措置を採ると、その次も、更に1年後の4月1日となり、以後ずっと(定年まで)このやり方で運用しなければならなくなります。個人ごと、或いは年度ごとにやり方を変えると、以後事務的に煩雑になるので、統一されることをお勧めします。
投稿日:2006/02/24 15:47 ID:QA-0003822
相談者より
投稿日:2006/02/24 15:47 ID:QA-0031550大変参考になった
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