表彰制度の変更
新年度の4月から、表彰内容を変更しようと計画しております。表彰金総額の変更はないのですが、この件について労働組合と協定を交わす必要性はあるのでしょうか?(今までは、会社からのトップダウンで内容も表彰金額も変更してきております。)
投稿日:2006/02/12 17:50 ID:QA-0003663
- *****さん
- 長崎県/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
表彰制度の変更
■現在既に協定化されているのであれば変更部分について、労働組合の合意が必要です。就業規則に定められているだけならば、労組または過半社員数の代表者の意見聴取が必要です。マイナーな労働条件部分ですが、就業規則の変更となると、労基法上は行政官庁へ届出なければなりません。(労基法89-93条)
■「今までは、会社からのトップダウンで内容も表彰金額も変更してきた」ということは、就業規則に定めがなく、労組との協定もないということでしょうか。その場合には、労基法(同第89条9号)に基き、就業規則に追加、労組または過半社員数の代表者意見の聴取書面を添付して行政官庁へ届出けることが必要です。
■「たかが、表彰内容の変更くらいで・・」という気持ちが出るかも知れませんが、規則、規定類の追加・削除・変更は、その都度、遅滞なく、必要な措置を講じておくよう心がけましょう。
投稿日:2006/02/13 10:18 ID:QA-0003666
相談者より
投稿日:2006/02/13 10:18 ID:QA-0031492大変参考になった
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