無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

表彰制度の変更

新年度の4月から、表彰内容を変更しようと計画しております。表彰金総額の変更はないのですが、この件について労働組合と協定を交わす必要性はあるのでしょうか?(今までは、会社からのトップダウンで内容も表彰金額も変更してきております。)

投稿日:2006/02/12 17:50 ID:QA-0003663

*****さん
長崎県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

表彰制度の変更

■現在既に協定化されているのであれば変更部分について、労働組合の合意が必要です。就業規則に定められているだけならば、労組または過半社員数の代表者の意見聴取が必要です。マイナーな労働条件部分ですが、就業規則の変更となると、労基法上は行政官庁へ届出なければなりません。(労基法89-93条)
■「今までは、会社からのトップダウンで内容も表彰金額も変更してきた」ということは、就業規則に定めがなく、労組との協定もないということでしょうか。その場合には、労基法(同第89条9号)に基き、就業規則に追加、労組または過半社員数の代表者意見の聴取書面を添付して行政官庁へ届出けることが必要です。
■「たかが、表彰内容の変更くらいで・・」という気持ちが出るかも知れませんが、規則、規定類の追加・削除・変更は、その都度、遅滞なく、必要な措置を講じておくよう心がけましょう。

投稿日:2006/02/13 10:18 ID:QA-0003666

相談者より

 

投稿日:2006/02/13 10:18 ID:QA-0031492大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード