試用期間中の不適格者への対応について
中途採用社員について、試用期間3ヶ月間で業務スキルの評価を実施し、部門責任者コメントとしては本採用には問題ありということで、1ヶ月間の試用期間延長を予定しています(就業規則上では場合による試用期間延長の定めあり)。
延長された1ヶ月間では、改善項目を明確にした上で仕事に取り組んでもらい、それでも改善が見られない場合はご本人のその後も考慮し、解雇ではなく自主的に退職をしてもらえるよう、試用期間の延長通知に併せて事前に書面にて本人の了承を取っておこうと考えておりますが、このような対応は問題ありますでしょうか。
できる限り穏便に済ませたいと考えておりますので、もっと良い方法があればご教示いただければと思います。
投稿日:2006/02/07 15:58 ID:QA-0003585
- *****さん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 佐藤 貴則
- 株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士
問題ないと思います。
方法論としては御社のとられている手法は問題無いと思います。
特に試用期間を単なる判定期間ではなく、改善教育期間として極力解雇を回避しようという姿勢は社会性のある対応であり、そうしたステップが解雇を行ううえでは重要な要件となります。
問題視している内容に客観的合理性があり、延長後に改善の見込みなき場合は諭旨免職とする方向で合意できるのであれば私はよいと思います。
投稿日:2006/02/07 17:56 ID:QA-0003592
相談者より
ご指導ありがとうございました。
基本的に解雇は避けるべきと考えておりますので、このような手法の妥当性を確認でき、非常に安堵しております。
本当にありがとうございました。
投稿日:2006/02/08 09:04 ID:QA-0031461大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 畑中 義雄
- 有限会社人事・労務
ご質問の兼
こんにちは。相談員の畑中です。
よろしくお願いいたします。
試用期間を3ヶ月を設けることはよろしいと思いす。
ただし、1ヶ月分延長することは3ヶ月超えたところで労働者になる可能性があります。
結果として、いくら延長期間中に書面を取りかわしたとしても延長期間後不適格者とする場合、解雇に該当する可能性があります。
よって、1ヶ月延長期間中に中途採用者に対して不適格になった場合は、1ヶ月延長期間後に解雇予告手当を支払うか、又は延長期間後30日間働かせて解雇するか判断したほうが良いと思います。
書面を取りかわしたとしても相手の判断によっては解雇と受けとられる場合もありますので穏便に済ませたいと思うのであれば、解雇予告手当を支払うか、又は解雇予告をして30日後に解雇するのがよろしいかと思います。
ありがとうございました。
ご健闘をお祈りいたします。
投稿日:2006/02/08 12:30 ID:QA-0003605
相談者より
ありがとうございました。
アドバイス頂いた点に留意して、慎重に進めていきたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。
投稿日:2006/02/09 16:58 ID:QA-0031469大変参考になった
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