割増賃金の算定基礎について(その2)
先ほどタイトルの件で質問させていただいたのですが、当方の操作間違いで解決済になっているようだったので再度投稿させていただきます。
前回の回答で割増賃金の算定基礎から除外できる「臨時に支払われた賃金」とは具体的にどのようなものなのでしょうか。資格手当に関し、資格取得時に1回限りの手当にすれば「臨時に支払われた賃金」に該当するものなのでしょうか?手当に対する趣旨は同様で支給方法が1回限りと数回に分ける月額払いの相違だけです。また、支給期間が短期(半年程度)であればどうでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2006/02/02 16:30 ID:QA-0003550
- あおどらさん
- 愛知県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 瀬崎 芳久
- 瀬崎社会保険労務士事務所 所長
割増賃金の算定基礎について
‘臨時に支払われた賃金’とは臨時的・突発的事由にもとづいて支払われるもの及び結婚手当等支給条件はあらかじめ確定されているが、支給事由の発生が不確定であり、かつ非常にまれに発生するものとされています。
労働基準監督署に確認したところ、資格手当は1回で支払っても、複数回で支払っても‘臨時に支払われた賃金’には該当しないという見解でした。
前の回答に誤解を与える表現があったようですので、お詫び申し上げます。
投稿日:2006/02/02 17:05 ID:QA-0003551
相談者より
ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2006/02/03 09:08 ID:QA-0031447大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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