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時間外手当について

当社の就業時間は8時20分から17時15分となっています。しかし時間外手当の算定は17時30分からと就業規則で決められています。この場合15分という短い時間ですが、残業時間とは認められていません。当社の就業規則は労働基準法上合法なのでしょうか?回答をお願いします。

投稿日:2004/10/28 15:28 ID:QA-0000034

*****さん
東京都/商品取引(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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時間外手当の件

17時15分から17時30分の15分間の取扱及び所定労働時間数が明確ではないので確定的な回答はできませんが、以下ご参考にしてください。
まず、労働基準法第21条で、「この法律で賃金とは、(略)労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。」同第24条では「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。(以下省略)」としています。御社の支給賃金が17時15分までの所定労働時間を対象に支給されていて、17時30分までは労働したとしても就業規則の規定上賃金を支払わないということであれば、就業規則のその部分は無効となり賃金を支払う必要があります。支払っていないということであれば労働基準法違反が推定されます。また、その15分間が法定労働時間内であれば通常の賃金を支払えば済みますが、法定労働時間を超えているのであれば同第37条の規定により割増賃金の支払いも必要ということになります。「労働」とは、使用者の指揮監督のもとにあることをいい、この指揮監督下にあるか否かは明示的なものである場合はもちろん、黙示の指揮命令下に行われたものも労働時間とされます。今月の23日には「賃金不払残業全国一斉無料相談」というものを労働局で実施されるそうですので、まずは御社の労働時間管理や賃金支払形態をご確認ください。

投稿日:2004/10/29 10:42 ID:QA-0000037

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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