断続的な宿直又は日直勤務の許可申請書
断続的な宿直又は日直勤務の許可申請書について質問させて頂きます。断続的な宿直の許可を既に受けており、許可を受けた時の宿直の勤務に就くことが予定されている人数は10名で、その後人数が増減したり、人の入れ替わりがあった場合、再度許可申請が必要になりますでしょうか。許可を受けた業務の内容に変更は無く、また宿直1回あたりの宿直手当も宿直勤務についている者全員の賃金1日分の平均額の3分の1を下回ったことはありません。この許可申請は宿直勤務を行う者の人数変動や人が入れ替わるたびに必ずしなければならないものでしょうか。よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/01/18 18:58 ID:QA-0003371
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 瀬崎 芳久
- 瀬崎社会保険労務士事務所 所長
断続的な宿直又は日直許可申請書について
こちらの許可申請書は、対象者の入れ替わり、あるいは人数の増減があっても、宿直手当等の金額が対象者の平均賃金の3分の1以上であるかぎり、再度提出する必要はありません。
手当の金額が対象者の平均賃金の3分の1を下回ることになった場合は、手当の金額を改定し、新たに許可申請をする必要があります。
投稿日:2006/01/19 11:43 ID:QA-0003381
相談者より
確認してみましたが手当の額は3分の1を下回ってはおりませんので、今回は再申請の必要はなさそうです。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2006/01/19 12:46 ID:QA-0031377大変参考になった
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