無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年退職者の再雇用について

いつもお世話になっております。

この3月に定年を迎える方がいるのですが、業務の都合により4月末まで延長したいと考えています。
現時点では、条件を変えて短期雇用契約を結ぶか、変更なしで単純に4月末まで延長するかを検討中です。

そこで、以下の2点について質問です。
①本人の同意を得たうえで検討を進めておりますが、このこと自体は継続雇用義務に反することになるのでしょうか。
②問題が無いとすれば、事務処理として注意すべき点はありますか。退職届を提出していただいたほうが良いのでしょうか。また、合意という意味で雇用契約を結ぶべきなのでしょうか。

勉強不足で申し訳ございません。
ご回答をよろしくお願いします。

投稿日:2006/01/12 17:00 ID:QA-0003312

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年退職者の再雇用について

■平成18年4月1日前に定年に達した者を対象としないことは改正高年齢者雇用安定法の違反にはなりません。
■3月末日をもって通常の退職処理を行い、4月1日付けをもって同月末日までの短期雇用契約を結ばれる方が、手順として、分かりやすいと思います。

投稿日:2006/01/12 18:31 ID:QA-0003314

相談者より

素早いご回答をいただきありがとうございます。
追加で質問させていただきますが、手順という意味ではお互い分かりやすいですが、事務処理(保険等)を考えると、お互いに雇用形態のみを変更することで対応した方が良いと考えます。
お答えいただき難いかも知れませんが、お互いが納得していればそれはそれで良いと考えてもよろしいでしょうか。

投稿日:2006/01/12 18:55 ID:QA-0031347大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年退職者の再雇用について

■前回の回答を裏返せば、平成18年4月1日以降に定年に達した者を対象としないことは改正高年齢者雇用安定法の違反になります。
■ご検討中の「雇用形態のみの変更」が、4月1日前の定年退職を条件とするならば、同法違反にはなりません。各種社会保険等は、雇用の事実に基づいて適用されるものですから、ご検討の対応方式に問題ないと思います。
■定年退職に退職届の提出は不要でしょう。但し、「雇用形態のみの変更」と雖も、文書での確認が必要ですが、その中に、「平成18年3月31日をもって定年退職するのに伴い、・・・」といった表現を挿入するとよいしょう。

投稿日:2006/01/13 09:42 ID:QA-0003317

相談者より

丁寧にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2006/01/13 10:33 ID:QA-0031349大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料