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定年退職者の再雇用について

いつもお世話になっております。

この3月に定年を迎える方がいるのですが、業務の都合により4月末まで延長したいと考えています。
現時点では、条件を変えて短期雇用契約を結ぶか、変更なしで単純に4月末まで延長するかを検討中です。

そこで、以下の2点について質問です。
①本人の同意を得たうえで検討を進めておりますが、このこと自体は継続雇用義務に反することになるのでしょうか。
②問題が無いとすれば、事務処理として注意すべき点はありますか。退職届を提出していただいたほうが良いのでしょうか。また、合意という意味で雇用契約を結ぶべきなのでしょうか。

勉強不足で申し訳ございません。
ご回答をよろしくお願いします。

投稿日:2006/01/12 17:00 ID:QA-0003312

*****さん
愛知県/その他業種(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年退職者の再雇用について

■平成18年4月1日前に定年に達した者を対象としないことは改正高年齢者雇用安定法の違反にはなりません。
■3月末日をもって通常の退職処理を行い、4月1日付けをもって同月末日までの短期雇用契約を結ばれる方が、手順として、分かりやすいと思います。

投稿日:2006/01/12 18:31 ID:QA-0003314

相談者より

素早いご回答をいただきありがとうございます。
追加で質問させていただきますが、手順という意味ではお互い分かりやすいですが、事務処理(保険等)を考えると、お互いに雇用形態のみを変更することで対応した方が良いと考えます。
お答えいただき難いかも知れませんが、お互いが納得していればそれはそれで良いと考えてもよろしいでしょうか。

投稿日:2006/01/12 18:55 ID:QA-0031347大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

定年退職者の再雇用について

■前回の回答を裏返せば、平成18年4月1日以降に定年に達した者を対象としないことは改正高年齢者雇用安定法の違反になります。
■ご検討中の「雇用形態のみの変更」が、4月1日前の定年退職を条件とするならば、同法違反にはなりません。各種社会保険等は、雇用の事実に基づいて適用されるものですから、ご検討の対応方式に問題ないと思います。
■定年退職に退職届の提出は不要でしょう。但し、「雇用形態のみの変更」と雖も、文書での確認が必要ですが、その中に、「平成18年3月31日をもって定年退職するのに伴い、・・・」といった表現を挿入するとよいしょう。

投稿日:2006/01/13 09:42 ID:QA-0003317

相談者より

丁寧にご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2006/01/13 10:33 ID:QA-0031349大変参考になった

回答が参考になった 0

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