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社員の不利益変更になりますか?

現行賃金テーブルの一部変更を控えています。
現行は、各級で1~8号ランク設定してあります。今回、上位の2号を廃止し、併せて年齢部分と役職部分の支給割合を見直しすることになりました。これにより毎月、5000~10000円の減額になる社員が数人出てきます。当然、賞与にも影響が出てきます。
既にこの施策は予告として、一年前に会議席上にて告知済です。(施行は、一年間の猶予期間設けました)
間もなく施行になりますが、減額社員がいる以上、社員の不利益変更にならないのか実務担当者としては、いささか不安している次第です。
今のところ社員からの苦情は出ていませんが、良くわかっていない面や、不満があっても諦め感のように感じます。
皆様のお知恵を拝借頂きたく、何とぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2006/01/11 17:10 ID:QA-0003296

*****さん
石川県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

佐藤 貴則
佐藤 貴則
株式会社エスティワークス 代表取締役 特定社会保険労務士

不利益変更対応

賃金制度の変更等による賃金の実質的低下は規定の不利益変更に該当しますので、従業員からの同意書をもらう必要があります。
また1年前に会議席上にて告知済ということですが、もし従業員への一方的通知として告知しただけだとすれば再度従業員説明会を開催することをお勧めします。

特に制度変更においては会社側の意図が従業員に伝わるか否かという点が今後の運用のカギを握っているといっても過言ではありません。
会社としては不満や不安をもつ人間とは徹底的に話し合い理解してもらうという誠実な姿勢でのぞむことが重要であると思います。

投稿日:2006/01/12 09:36 ID:QA-0003302

相談者より

 

投稿日:2006/01/12 09:36 ID:QA-0031339大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

不利益変更の解釈について

既に告知済みで実施段階を迎えられるとのことでなかなか判断が難しいところですが、とくに以下に該当する場合については、より注意が必要かと思います。
①今回の制度改定にあたって、増額になる社員よりも減額になる社員が多い(総額とも)場合
②職務内容や成果など従来とは変わらないのに(またはこれに関する評価を待たずに)減額となる場合
③この4月からの高年齢者雇用安定法改正に伴う60歳超の雇用延長策とは直接的に関係なく下がる場合(①と②とは別の問題です)

もし可能であれば、見かけ上の各給(手当)は減額となっても、さらに一定期間について調整手当を支給するか賞与時に特別に上乗せを図ったうえで、昇給時に相殺していくなど、実質的なダウンは避けることが望ましいやり方といえますが、これが困難な場合には、少なくても全社員に再度説明もしくは通知を行い、該当者には個別に了解を得ることが必要かとは思います。
人事制度変更にあたっては、不利益変更などの法解釈の問題とともに、動機づけからモラール維持など人事管理上の問題の両面からご判断頂くことが求められるかと思います。

投稿日:2006/01/12 14:13 ID:QA-0003310

相談者より

 

投稿日:2006/01/12 14:13 ID:QA-0031344大変参考になった

回答が参考になった 0

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