復職者の給与計算
11月21日より休職していた社員より、12月26日に復職申請が提出され、都合の良い年明けの仕事始め、1月4日より勤務再開を了承し、12月27日通知しました。この場合に、規則上「欠勤日の間にはさまれた休日は、欠勤日数の計算及び給与上の取扱いについては欠勤とする」の定めにより1月度の給与計算が1/1~1/3迄欠勤扱いになり、給与控除が発生すると思います。なお、給与の計算期間は1日~末日です(支給は当月25日)。年末は12/29から1/3迄休みです。この考え方で正しいのでしょうか?それとも給与控除しないことが良いのでしょうか。復職の日付を1/1で通知すれば、よかったのでしょうか?
投稿日:2006/01/10 14:35 ID:QA-0003282
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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復職
労働法でいう休日とは「労働義務の無い日」をいいます。
貴社の欠勤控除の算出にあたって、カレンダー日数を分母としているか、所定労働日数を分母としているか、または平均所定労働日数を分母としているかによっ、対応が変わってくると思います。
所定労働日数を分母としている場合には、欠勤控除の対象にならないと考えます。
分母がCalender-dayである場合には、出勤日数分の支給となると思います。(差額控除)
ご確認ください。
投稿日:2006/01/10 14:53 ID:QA-0003283
プロフェッショナルからの回答
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復職
Calecder-dayでの対応ということですので、1月1日復職の場合は、控除無しとなります。
1月4日復職の場合は控除対象となります。
新入社員の入社日についても同様となります。
年末年始に一番悩むところです。
投稿日:2006/01/10 15:45 ID:QA-0003285
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