配偶者の認定について
中国人女性と中国で結婚した社員がいます。
奥様の外国人登録証明書では在留資格が「日本人の配偶者等」という事になっています。
この方は所得税法上での配偶者になり得ますか。
また奥様の子供(社員の実の子ではない)は扶養親族になり得ますか。因みに社員との間で養子縁組はしておりません。
また奥様も子供も健保(健保組合)上の被扶養者として認定される際、かなりもめました。
今年4月から人事に配属となり、自分は独身の為、知識がありません。また会社に税理士さんがいらっしゃいますが事情があり、正攻法で聞けない状態です。
投稿日:2005/12/16 11:17 ID:QA-0003114
- *****さん
- 東京都/機械(企業規模 301~500人)
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配偶者の認定について
ご照会の件は、配偶者及び子供のの税法上の取扱いということでしょうか?
税法上は、法的に妻であること、子であることが求められると聞いております。
当該社員の戸籍上の届出はどうなっているのでしょうか?
税務署に問い合わせをすると、親切に教えてもらえます。
匿名(会社名氏名を名乗らなくても)でもOKです。
一度、管轄の税務署に電話してみては如何ですか?
源泉税の担当につないでもらうと良いと思います。
投稿日:2005/12/16 11:25 ID:QA-0003115
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配偶者の認定について
芝税務署に確認しました。
やはり外国人登録証明書ではなく、当該社員の日本の戸籍上に『妻』として登録がなければ、被扶養配偶者とはならない。
もし、その妻が日本の戸籍に載っていれば、当然扶養となります。そしてその場合に限って、子は姻族として扶養が認められます。
以上の説明でした。
妻が、日本の戸籍上の妻となっているかの確認をしてみてください。
投稿日:2005/12/16 15:38 ID:QA-0003121
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