障害者雇用について
障害者法定雇用者数を計算する際に用いる
「常時雇用者」についてお伺い致します。
・継続的に契約が更新されている者
・1年以上の勤務の見込みがある者
については、正社員ではなくとも週30時間以上の労働を行っていることを条件に常用雇用者としてカウントできると聞きました。
「継続的に更新」というのは具体的に、どのくらいの期間の継続を指すのでしょうか。
また弊社では全てのアルバイトスタッフの雇用契約を2ヶ月ごとに更新しております。
この場合は、原則として1年間勤務することが見込まれない者と解釈してよろしいのでしょうか。
また、その中でも1年以上の勤務実績がある者についてはカウントするべきでしょうか。
以上、よろしくお願い致します。
投稿日:2005/12/13 14:54 ID:QA-0003065
- *****さん
- 東京都/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
障害者雇用について(0)
①「継続的に更新」の具体的解釈
障害者雇用制度の『常用雇用労働者』の範囲には、
次の者が含まれます。
「企業の労働者で臨時雇用等雇用形態を問わず
一定の期間(1,3,6ヵ月等)を定めて雇用され、
その期間が反復更新されることにより
1年を超え又は1年を超えると見込まれる者」
この定義からすると、
「継続的に更新」とは『1年』と考えられます。
ただし、1年を超える見込みの者も
『常用雇用労働者』の範囲内ですのでご注意ください。
②「1年以上の勤続の見込み」の解釈
1年以上の勤続の『見込み』ですから、
アルバイトであっても、御社の実態として、
1年を超えて更新する雇用が一般的でしたら、
常用雇用者としてカウントすべきです。
(実際に1年を経過してからという意味ではありません。)
なお、週30時間以上の労働を行っていることが条件ですから、
一般的には、『短時間労働被保険者以外の雇用保険の被保険者』
をカウントすることで問題ないでしょう。
投稿日:2005/12/13 18:29 ID:QA-0003069
相談者より
逆井先生
迅速かつ分かりやすいご回答を
誠にありがとうございました。
大いに参考になりました。
投稿日:2005/12/13 18:55 ID:QA-0031232大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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