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雇用契約書の更新について

 弊社では店舗運営にパートを採用しております。入社時に雇用契約書を取り交わしますが、その際1年間の雇用契約としております。1年経過後、双方に雇用条件に変更がなければ、そのまま自動更新という事で了解頂いており、過去において問題はおきておりません。
 法的に問題がなければ、今後もこの方法をとり続けたいと思いますが法的に見て何か問題はございますか?
 もし、問題がある場合、どのように改善していくべきでしょうか?御指導、よろしくお願い致します。

投稿日:2005/12/09 09:53 ID:QA-0003019

*****さん
静岡県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

雇用契約書の更新について

「1年経過後、双方に雇用条件に変更がなければ、そのまま自動更新」という点が気になります。雇用の継続を期待させるようなことが続くと「期間の定めのない契約」とみなされ、将来雇い止めにしたいと思った時、解雇権の濫用とみなされる可能性があるからです。実際にそれほど期待を抱かせるような言動がなかったにしてもパートタイマー自身がそのように解釈してトラブルになり、余計な手間がかかるようになることがあります。過去に問題がなかったとしても今後問題が起こらないということにはなりません。実際に雇い止めに関するトラブルは近年になって急増しています。

1年間の雇用契約とするならば、契約更新に際しては「雇用条件に変更がなければ」という条件、「自動更新」ではなく、事前に通知(30日前迄)するという形式が良いと思います。その際は必ず面談をするようにして、今後の労働条件についてお互いに納得できる形で契約を更新するのが良いと思います。

パートタイマーによって、当初と異なりもっと働きたい、あるいは時間を短くしたいと思う人もいます。また、現状の処遇に不満を抱いている人もいるかもしれません。契約更新面談はそのような問題を解決するのにも役立ちます。

投稿日:2005/12/09 10:38 ID:QA-0003023

相談者より

 御回答、どうもありがとうございました。補足ですが契約更新時(面談時)に再度雇用契約書を記入して頂く必要はありますか?よろしければお教えください。

投稿日:2005/12/09 11:22 ID:QA-0031213大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

Re:雇用契約書の更新について

期間契約ですので契約期間を記載する必要があります。よって労働条件が変わらなくても、新たな契約書が必要でしょう。もし従来の雇用契約書をそのままにして長期間経過すると、それこそパートタイマーの方に自動更新であるという誤解を生じる、争いになった時に事実上自動更新であるとみなされる可能性があります。

投稿日:2005/12/09 11:31 ID:QA-0003028

相談者より

 

投稿日:2005/12/09 11:31 ID:QA-0031216大変参考になった

回答が参考になった 0

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