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賞与の減額は不利益変更?

「賃金の減額は不利益変更」と言う理解はしていますが、賞与はどうなのでしょうか?
弊社の場合は、賞与規程はなく、労働組合と年間支給月数の協定を結び、管理職含む非組合員もその月数に準じて支給しています。
人件費の見直しについて、賃金の減少は不利益変更と言うことでなかなか実施は困難と言う認識はありますが、ふと「賞与ならどうなのだろうか?」と思った次第です。今までも業績により支給月数の変更はあったわけですから、労組と協定ができれば管理職含む全社員の賞与を減額できると言う解釈でもよろしいでしょうか?

投稿日:2005/11/29 11:59 ID:QA-0002885

*****さん
石川県/輸送機器・自動車(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

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賞与の決定について

賞与の概略
わが国の賃金には毎月支払われる基本給、諸手当などの給与とは別に企業の業績や労働者の勤務成績などのより大体半年ごとに臨時給与が支払われる慣行があり、これを賞与、ボーナスと呼んでいます

賞与は毎月の賃金のように必ず支給しなければならないものではありません。
支給基準、支給額、支給方法支給期日、支給対象者などは、原則として当事者間で自由に決められるものです。
したがって御社においても企業と労働組合との協議の中でさまざまな事情を考慮し決定されるものです。

投稿日:2005/11/29 16:30 ID:QA-0002890

プロフェッショナルからの回答

新島 哲
新島 哲
新島労務管理事務所 所長

賞与の減額は不利益変更?

若山先生のおっしゃっていることを拡大解釈しているようい思いますがどうでしょうか。賞与にしても、慣行として一定額を支払っていたわけですから、ある程度の支払を約束している考えたほうが良いでしょう。

そして賞与と言えども約束している労働条件を一方的に引き下げることを無制限に認めているわけではありません。今まで通りの方法で決めると減額されるということであれば良いのですが、合理的な理由もなしに一方的に引き下げることは大いに問題があると言えるでしょう。

もちろん、減額が不可能というわけではありません。きちんと話し合いをして解決するのであれば可能かと思います。

投稿日:2005/11/29 20:44 ID:QA-0002899

相談者より

ご回答ありがとうごさいました。
実務担当者ではありますが、私も従業員の1人ですから、まったくの同感です。
会社の方針と従業員の立場との間で、ジレンマに陥ることばかりなのが、偽り無き本心です。

投稿日:2005/11/30 09:00 ID:QA-0031165大変参考になった

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